○広島県公立大学法人職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則
平成26年4月1日
法人細則第2号
公立大学法人県立広島大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(平成19年法人細則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 初任給(第9条―第16条)
第3章 昇格及び降格等(第17条―第21条)
第4章 昇給(第22条―第25条)
第5章 補則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第34条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この細則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(5) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(6) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(職務の級の決定)
第3条 職員の職務の級は、その者の職名に応じ、給与規程第5条第3項の規定による別表第4の規定により定められる等級別基準職務表及びこの細則で定める基準に基づいて決定するものとする。
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準表は、この細則において別に定める場合を除き、次項に掲げる級別資格基準表によるものとする。
2 級別資格基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 教育職給料表級別資格基準表(別表第1)
(2) 一般職給料表級別資格基準表(別表第2)
(3) 情報職給料表級別資格基準表(別表第3)
3 前項の級別資格基準表には、その適用範囲並びに必要経験年数及び必要在級年数を定めるものとし、同表中各欄の上に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下に掲げる数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第5条 級別資格基準表は、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第4)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分又は職種欄の区分に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(初任給基準表)
第10条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 教育職給料表初任給基準表(別表第7)
(2) 一般職給料表初任給基準表(別表第8)
(3) 情報職給料表初任給基準表(別表第9)
第11条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(号給の決定)
第12条 新たに職員となった者の号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第20条第1項又は第21条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この細則の定めるところにより前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
第13条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とする。
第14条 次に掲げる経験年数を有する職員(特定管理職員(給与規程第7条第2項に規定する特定管理職員をいう。以下同じ。)及び情報職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものを除く。)については、その者の受けるべき第12条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に次に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち7年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が7年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては、同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって理事長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して理事長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に別表第11に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(理事長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で理事長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者については、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数をこえる経験年数
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
第16条 次に掲げる場合において、前2条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第3章 昇格及び降格等
(昇格)
第17条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数(ただし、勤務成績が特に良好である者にあっては、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。)に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、情報職給料表の適用を受ける職員を昇格させる場合において、級別資格基準表に掲げる理事長が別に定める要件を満たすときは、その者の属する職務の級を1級以上上位の職務の級に決定することができる。
3 前2項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると理事長が認めるときは、この限りでない。
第18条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格の定のある試験若しくは職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらずその資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第19条 職員が生命をとして職務を遂行しそのために死亡し、又は身体に著しい障害を有することとなったときは、第17条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
2 職員を一般職給料表の職務の級5級以上又は情報職給料表の職務の級4級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の号給は、その者が昇格した職務の級の最低の号給とする。
2 職員を一般職給料表の職務の級5級以上又は情報職給料表の職務の級4級以上から1級下位の職務の級に降格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に掲げる方法により得られる号給とする。
(1) 新たに職員となつたときの初任給を基準とし、引き続き降格の日まで在職したものとみなして、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合にその降格の日に受けることとなる号給
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、理事長は、別に定めることができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でならなければならない。
第4章 昇給
(勤務成績の証明)
第22条 給与規程第7条第1項の規定による昇給(第24条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給の号数等)
第23条 職員(特定管理職員を除く。以下この条において同じ。)を給与規程第7条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて昇給号給数表(別表第11)に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 理事長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
(1) 勤務成績が極めて良好である特定管理職員 3号給
(2) 勤務成績が特に良好である特定管理職員 2号給
2 前項の規定により昇給した特定管理職員が、当該昇給のあった日以降において顕著な勤務成績であった場合に限り、当該日以降の昇給日においてその者が属する職務の級の最高の号給に決定できるものとする。
(昇給号給数の特例に係る職務の級)
第23条の3 給与規程第7条第3項第2号の理事長が別に定める職務の級は、情報職給料表の4級以上の職務の級とする。
(特別の場合の昇給)
第24条 勤務成績の良好な職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日に、給与規程第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) あらかじめ指定を受けた研修に参加し、成績が良好なものとして認定された場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、業務のため顕著な功労があったことにより、理事長の指定する表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 組織の改廃又は過員が生じた結果退職する場合 退職の日
(4) 業務のため死亡し、又は身体に著しい障害を有することとなった場合 死亡した日又は身体に著しい障害を有することとなったことが確認された日
(5) 前各号に掲げるもののほか理事長が特に必要と認める場合 理事長の認める日
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第25条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第5章 補則
(号給の決定の特例)
第26条 現に職員である者が上位の号給を当該初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第27条 広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第15条第1項の規定により休職にされた職員が復職し、広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)第3条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をし、同規程第3条の2第1項の規定による出生時育児休業(以下「出生時育時休業」という。)をし、広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業規程」という。)第3条第1項及び第3項の規定による介護休業をし、若しくは就業規則第14条第1項の規定により出向した職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、給与規程第8条の規定により号給の調整を行うときは、その者の休職期間、育児休業の期間、出生時育児休業の期間、介護休業規程第3条第1項及び第3項の規定による介護休業の期間、出向の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第12に掲げる休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日、職務に復帰した日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に理事長の定めるところにより、その者の号給を調整するものとする。
(補則)
第28条 この細則により難い事情があると理事長が認めるときは、別段の取扱いをすることができる。
第29条 この細則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日前において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年広島県人事委員会規則第10号)の規定を準用して決定した初任給、昇格、昇給等については、この細則の規定に基づき決定したものとみなす。
附則(平成27年法人細則第1号)
(施行期日等)
第1条 この細則は、平成27年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改正規程 公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年法人規程第17号)をいう。
(2) 初任給細則 公立大学法人県立広島大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則をいう。
(3) 切替日 平成27年4月1日をいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 公立大学法人県立広島大学職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第15条第1項の規定により休職にされていた期間
イ 公立大学法人県立広島大学職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)第3条の規定により育児休業をしていた期間
ウ 公立大学法人県立広島大学職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号)第3条に規定する介護休暇又は公立大学法人県立広島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号)別表第5第8項に規定する負傷又は疾病による休暇の承認を受けていた期間
(6) 復職時調整 公立大学法人県立広島大学職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)第8条による号給の調整をいう。
(改正規程附則第3条第1項の理事長が別に定める職員)
第3条 改正規程附則第3条第1項の理事長が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に降格をした職員
(2) 切替日前に休職等の期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以降に理事長の承認を得てその号給を決定された職員
(4) 切替日以降に改正規程附則第3条第1項から第3項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(改正規程附則第3条第2項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年法人規程第24号)。以下「平成28年第24号改正規程」という。)附則第5条の規定による給料を支給される職員にあっては、その差額に相当する額からその給料に相当する額を減じた額)を、改正規程第3条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 理事長の承認を得てその号給を決定された場合 理事長が定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が、その者が該当することとなった前項各号に掲げる場合に、切替日の前日に順次該当することとなったものとした場合に同日に受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(平成28年第24号改正規程附則第5条の規定による給料を支給される職員にあっては、その差額に相当する額を減じた額)を、改正規程附則第3条第2項の規定による給料として支給する。
(この細則により難い場合の措置)
第5条 改正規程附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の支給について、この細則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があると理事長が認めるときは、別段の取扱いをすることができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条 改正規程附則第3条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員に関する公立大学法人県立広島大学職員の給料の調整額に関する細則(平成19年法人細則第4号)第3条中「給料月額の100分の25」とあるのは「給料月額と公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年法人規程第17号)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額の100分の25」とする。
附則(平成28年法人細則第1号)
(施行期日等)
第1条 この細則は、平成28年3月24日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第4条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則の規定及び附則第3条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改正規程 公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年法人規程第24号)をいう。
(2) 改正前の給与規程 改正規程第2条の規定による改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)をいう。
(3) 初任給細則 公立大学法人県立広島大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則をいう。
(4) 切替日 平成28年4月1日をいう。
(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 公立大学法人県立広島大学職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第15条第1項の規定により休職にされていた期間
イ 公立大学法人県立広島大学職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)第3条の規定により育児休業をしていた期間
ウ 公立大学法人県立広島大学職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号)第3条に規定する介護休暇又は公立大学法人県立広島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号)別表第5第8項に規定する負傷又は疾病による休暇の承認を受けていた期間
(7) 復職時調整 公立大学法人県立広島大学職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)第8条による号給の調整をいう。
(昇格時の号給決定に係る経過措置)
第3条 平成27年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第1条の規定による改正後の初任給細則(この項において「改正前の細則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の細則の規定にかかわらず、改正前の細則の規定による号給とするものとする。
2 この細則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(切替対象職員の在級年数等に関する経過措置)
第4条 改正規程附則第2条の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員(以下「切替対象職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の初任給細則別表第3の級別資格基準の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在職する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この条において「旧級」という。)が一般職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
第5条 切替対象職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成29年3月31日までの間における改正後の初任給細則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成28年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この条において「旧級」という。)が、一般職給料表の2級若しくは5級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正規程附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規程附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で2級若しくは5級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
第6条 切替対象職員であって切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が改正規程附則第3条の規定により切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給細則第20条又は第21条の規定を適用する。
(号給の切替え等に伴う調整措置)
第7条 切替日の前日を含む休職等期間にある切替対象職員の復職時調整は、理事長の定めるところにより行うものとする。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける切替対象職員の号給について、新たに給料表の適用を受けることとなる職員が受ける号給との均衡上必要があると認められるときは、理事長の定めるところにより号給の調整を行うことができるものとする。
3 切替日以降に給料表の適用を異にする異動をした職員であって、一般職給料表の職務の級5級以上の適用を受ける職員の号給について、学内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮した場合に、改正後の初任給細則の規定によることが著しく不適当であると認められるときは、理事長の定めるところにより号給の調整を行うことができるものとする。
(改正規程附則第5条第1項の理事長が別に定める職員)
第8条 改正規程附則第5条第1項の理事長が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に降格をした職員
(2) 切替日前に休職等の期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以降に理事長の承認を得てその号給を決定された職員
(改正規程附則第5条第2項の規定による給料の支給)
第9条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に給与規程別表第2に規定する一般職給料表の適用を受けるもので、次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「特定異動職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正規程第5条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日において受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 理事長の承認を得てその号給を決定された場合 理事長が定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定異動職員であって、その者の受ける給料月額が理事長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正規程附則第5条第2項の規定による給料として支給する。
(この細則により難い場合の措置)
第10条 改正規程附則第5条第1項から第3項までの規定による給料の支給について、この細則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があると理事長が認めるときは、別段の取扱いをすることができる。
附則(平成28年法人細則第8号)
この細則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成28年法人細則第13号)
(施行期日等)
第1条 この細則は、平成28年12月26日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の規定は、この細則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年法人細則第2号)
(施行期日等)
第1条 この細則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、平成30年4月1日における昇給については、この細則による改正前の公立大学法人県立広島大学初任給、昇格、昇給等に関する細則第23条及び第23条の2の規定によるものとする。
(一般職員の昇給号給数等の特例)
第2条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第7条第2項に規定する特定管理職員、給与規程第24条第1項に規定する管理監督職員及び広島県公立大学法人初任給、昇格、昇給等に関する細則(以下「初任給等細則」という。)第23の3に規定する職務の級にある職員以外の職員(以下「一般職員」という。)であって、第23条第2項第1号から第3号までに定める昇給区分に決定された職員以外の一般職員(給与規程第7条第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を給与規程第7条第1項の規定による昇給(初任給等細則第24条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、当分の間、その者の勤務成績に応じて、3号給以下の範囲内で理事長が決定するものとする。ただし、当該一般職員のうち、理事長が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。
2 理事長の定める事由以外の事由によって昇給日(給与規程第7条第1項に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他理事長の定める一般職員については、初任給等細則第23条第2項後段及び同条第4項の規定にかかわらず、前項の一般職員に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
附則(平成30年法人細則第8号)
(施行期日等)
1 この細則は、平成30年12月27日から施行し、この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の細則の規定による号給が改正前の公立大学法人県立広島大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(以下「改正前の細則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の細則の規定にかかわらず、改正前の細則の規定による号給とするものとする。
3 この細則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载元年法人細則第4号)
(施行期日等)
1 この細則は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载元年12月26日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の細則の規定による号給が第1条の規定による改正前の公立大学法人県立広島大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(以下「改正前の細則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の細則の規定にかかわらず、改正前の細則の規定による号給とするものとする。
4 この細則の施行の日からbbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年法人細則第7号)
この細則は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年4月1日から施行する。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年法人細則第7号)
この細則は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年7月1日から施行する。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年法人細則第11号)
この細則は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年10月1日から施行する。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年法人細則第20号)
(施行期日等)
第1条 この細則は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年12月27日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定による改正後の広島県公立大学法人職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則の規定は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島県公立大学法人職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年4月1日からこの細則の公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の細則の規定による号給が第1条の規定による改正前の広島県公立大学法人職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(以下「改正前の細則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の細則の規定にかかわらず、改正前の細則の規定による号給とするものとする。
第3条 この細則の施行の日からbbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年法人細則第2号)
(施行期日)
第1条 この細則は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格、昇給又は降格した職員の号給の特例)
第2条 bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格、昇給又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして広島県公立大学法人職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則第20条及び第21条の規定を適用する。
(選考の結果に基づいて新たに職員となった者の号給の調整)
第3条 切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で理事長が定める者の切替日における号給については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替え等に伴う復職時等の号給の調整)
第4条 広島県公立大学法人職員給与規程等の一部を改正する規程(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年法人規程第7号)附則第2条及び第3条の規定による号給の調整は、理事長が別に定めるところにより行うものとする。
(雑則)
第5条 前3条に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
別表第1(第4条関係)
教育職給料表級別資格基準表
職種  | 職務の級 学歴免許  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
教授  | 大学卒  | 3  | 6  | ||
0  | 9  | 15  | |||
短大卒  | 3  | 6  | |||
0  | 12  | 18  | |||
准教授  | 大学卒  | 6  | 3  | ||
0  | 6  | 9  | |||
短大卒  | 6  | 3  | |||
0  | 9  | 12  | |||
講師  | 大学卒  | 6  | |||
0  | 6  | ||||
短大卒  | 6  | ||||
0  | 9  | ||||
助教及び助手  | 大学卒  | ||||
0  | |||||
短大卒  | |||||
2.5  | 
備考 この表の適用を受ける船舶又は水産に関する学科を担当する教育職員で旧海技大学校本科の卒業者に適用される学歴免許欄の区分は、「大学卒」の区分とする。
別表第2(第4条関係)
一般職給料表級別資格基準表
試験  | 職務の級 学歴免許  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
正規の試験  | 大学卒業程度  | 大学卒  | 7  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | |
0  | 7  | 11  | 15  | 18  | 21  | 24  | |||
短大卒業程度  | 短大卒  | 9.5  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | ||
0  | 10  | 14  | 18  | 21  | 24  | 27  | |||
高校卒業程度  | 高校卒  | 12  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | ||
0  | 12  | 16  | 20  | 23  | 26  | 29  | |||
その他  | 中学卒  | 13  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | ||
3  | 16  | 20  | 24  | 27  | 30  | 33  | |||
別表第3(第4条関係)
情報職給料表級別資格基準表
試験  | 職務の級 学歴免許  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
正規の試験  | 大学卒業程度  | 大学卒  | 7  | 4  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | |
0  | 7  | 11  | |||||||
短大卒業程度  | 短大卒  | 9.5  | 4  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | ||
0  | 10  | 14  | |||||||
高校卒業程度  | 高校卒  | 12  | 4  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | ||
0  | 12  | 16  | |||||||
その他  | 中学卒  | 13  | 4  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | ||
3  | 16  | 20  | |||||||
別表第4(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | 1 博士課程終了  | (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2)上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格  | 
2 修士課程修了  | (1)学校教育法による大学院修士課程の修了 (2)上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格  | |
3 専門職学位課程修了  | (1)学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2)上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格  | |
4 大学6卒  | (1)学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2)上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格  | |
5 大学専攻科卒  | (1)学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2)上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格  | |
6 大学4卒  | (1)学校教育法による4年制の大学の卒業 (2)上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格  | |
2 短大卒  | 1 短大3卒  | (1)学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2)学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3)学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4)上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格  | 
2 短大2卒  | (1)学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2)学校教育法による高等専門学校の卒業 (3)学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4)上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格  | |
3 短大1卒  | (1)海上保安大学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2)上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校卒  | 1 高校専攻科卒  | (1)学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2)上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格  | 
2 高校3卒  | (1)学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2)上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校2卒  | (1)保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2)上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格  | |
4 中学卒  | 中学卒  | (1)学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2)上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格  | 
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第5(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類  | 職員の職務との関係  | 換算率  | ||
職務の種類が類似しているもの  | 10割以下  | |||
広島県職員 国立大学法人職員 公立大学法人職員  | ||||
その他のもの  | 8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)  | |||
としての在職期間  | ||||
民間企業等の職員としての在職期間  | 直接関係があると認められるもの  | 10割以下  | ||
その他のもの  | 8割以下  | |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 10割以下  | |||
その他の期間  | 教育、研究等の職務で直接関係があると認められるもの  | 10割以下  | ||
その他のもの  | 5割以下  | |||
備考
この表により難い事情があると理事長が認めた場合には、その定めによる。
別表第6(第7条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格区分  | 調整年数  | ||||||
基準学歴区分  | 基準修学年数  | 学歴区分  | 修学年数  | 大学卒  | 短大卒  | 高校卒  | 中学卒  | 
大学卒  | 16年  | 博士課程修了  | 21年  | +5年  | +7年  | +9年  | +12年  | 
修士課程修了  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | ||
専門職学位課程修了  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | ||
大学6卒  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | ||
大学専攻科卒  | 17年  | +1年  | +3年  | +5年  | +8年  | ||
大学4卒  | 16年  | +2年  | +4年  | +7年  | |||
短大卒  | 14年  | 短大3卒  | 15年  | -1年  | +1年  | +3年  | +6年  | 
短大2卒  | 14年  | -2年  | +2年  | +5年  | |||
短大1卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | ||
高校卒  | 12年  | 高校専攻科卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
高校3卒  | 12年  | -4年  | -2年  | +3年  | |||
高校2卒  | 11年  | -5年  | -3年  | -1年  | +2年  | ||
中学卒  | 9年  | 中学卒  | 9年  | -7年  | -5年  | -3年  | |
備考
1 この表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、この表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもってこの表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学評価?学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学評価?学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学評価?学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
8 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)を卒業後、獣医師国家試験に合格した職員については、この表の学歴区分欄の「大学6卒」の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって同表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
9 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者については、この表の学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とする。
別表第7(第10条関係)
教育職給料表初任給基準表
職種  | 学歴免許  | 初任給  | 
助教及び助手  | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)  | 1級41号給  | 
博士課程修了  | 1級35号給  | |
修士課程修了 専門職学位課程修了 大学6卒  | 1級17号給  | |
大学卒  | 1級5号給  | 
別表第8(第10条関係)
一般職給料表初任給基準表
試験  | 学歴免許  | 初任給  | |
正規の試験  | 大学卒業程度  | 1級29号給  | |
短大卒業程度  | 1級19号給  | ||
高校卒業程度  | 1級9号給  | ||
その他  | 高校卒  | 1級5号給  | |
備考
「正規の試験」の区分に掲げる「大学卒業程度」の基準学歴は大学卒、「短大卒業程度」の基準学歴は短大卒、「高校卒業程度」の基準学歴は高校卒とする。
別表第9(第10条関係)
情報職給料表初任給基準表
試験  | 学歴免許  | 初任給  | |
正規の試験  | 大学卒業程度  | 1級29号給  | |
短大卒業程度  | 1級19号給  | ||
高校卒業程度  | 1級9号給  | ||
その他  | 高校卒  | 1級5号給  | |
備考
「正規の試験」の区分に掲げる「大学卒業程度」の基準学歴は大学卒、「短大卒業程度」の基準学歴は短大卒、「高校卒業程度」の基準学歴は高校卒とする。
別表第10(第20条関係)
昇格時号給対応表
ア 教育職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 1  | 2  | 1  | 
19  | 1  | 3  | 1  | 
20  | 1  | 4  | 1  | 
21  | 1  | 5  | 2  | 
22  | 1  | 5  | 2  | 
23  | 1  | 6  | 2  | 
24  | 1  | 6  | 2  | 
25  | 1  | 7  | 2  | 
26  | 1  | 7  | 2  | 
27  | 1  | 8  | 2  | 
28  | 1  | 8  | 2  | 
29  | 1  | 9  | 3  | 
30  | 1  | 10  | 3  | 
31  | 1  | 11  | 3  | 
32  | 1  | 12  | 3  | 
33  | 1  | 13  | 3  | 
34  | 2  | 14  | 3  | 
35  | 3  | 15  | 3  | 
36  | 4  | 16  | 4  | 
37  | 5  | 17  | 4  | 
38  | 6  | 18  | 4  | 
39  | 7  | 19  | 4  | 
40  | 8  | 20  | 4  | 
41  | 9  | 21  | 4  | 
42  | 10  | 22  | 4  | 
43  | 11  | 23  | 4  | 
44  | 12  | 24  | 4  | 
45  | 13  | 25  | 4  | 
46  | 14  | 26  | 5  | 
47  | 15  | 27  | 5  | 
48  | 16  | 28  | 5  | 
49  | 17  | 29  | 5  | 
50  | 17  | 30  | 5  | 
51  | 18  | 31  | 5  | 
52  | 18  | 32  | 5  | 
53  | 19  | 33  | 5  | 
54  | 19  | 34  | 5  | 
55  | 20  | 35  | 6  | 
56  | 20  | 36  | 6  | 
57  | 21  | 37  | 6  | 
58  | 21  | 38  | 6  | 
59  | 21  | 39  | 6  | 
60  | 22  | 40  | 6  | 
61  | 22  | 41  | 6  | 
62  | 22  | 41  | 6  | 
63  | 23  | 42  | 6  | 
64  | 23  | 42  | 7  | 
65  | 23  | 43  | 7  | 
66  | 24  | 43  | 7  | 
67  | 24  | 44  | 7  | 
68  | 24  | 44  | 7  | 
69  | 25  | 45  | 7  | 
70  | 25  | 45  | 7  | 
71  | 26  | 45  | 7  | 
72  | 26  | 46  | 7  | 
73  | 27  | 46  | 7  | 
74  | 27  | 46  | 7  | 
75  | 28  | 47  | 7  | 
76  | 28  | 47  | 7  | 
77  | 29  | 47  | 7  | 
78  | 29  | 48  | 7  | 
79  | 30  | 48  | 7  | 
80  | 30  | 48  | 7  | 
81  | 31  | 49  | 7  | 
82  | 31  | 49  | 8  | 
83  | 32  | 50  | 8  | 
84  | 32  | 50  | 8  | 
85  | 33  | 51  | 8  | 
86  | 33  | 51  | |
87  | 33  | 52  | |
88  | 34  | 52  | |
89  | 34  | 52  | |
90  | 34  | 52  | |
91  | 35  | 52  | |
92  | 35  | 52  | |
93  | 35  | 52  | |
94  | 36  | 52  | |
95  | 36  | 52  | |
96  | 36  | 52  | |
97  | 37  | 52  | |
98  | 37  | 52  | |
99  | 37  | 52  | |
100  | 37  | 52  | |
101  | 38  | 52  | |
102  | 38  | 52  | |
103  | 38  | 52  | |
104  | 38  | 52  | |
105  | 39  | 52  | |
106  | 39  | ||
107  | 39  | ||
108  | 39  | ||
109  | 40  | ||
110  | 40  | ||
111  | 40  | ||
112  | 40  | ||
113  | 41  | ||
114  | 41  | ||
115  | 41  | ||
116  | 41  | ||
117  | 42  | ||
118  | 42  | ||
119  | 42  | ||
120  | 42  | ||
121  | 43  | ||
122  | 43  | ||
123  | 43  | ||
124  | 43  | ||
125  | 43  | ||
126  | 44  | ||
127  | 44  | ||
128  | 44  | ||
129  | 44  | ||
130  | 44  | ||
131  | 45  | ||
132  | 45  | ||
133  | 45  | ||
134  | 45  | ||
135  | 45  | ||
136  | 46  | ||
137  | 46  | ||
138  | 46  | ||
139  | 46  | ||
140  | 46  | ||
141  | 47  | ||
イ 一般職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 
22  | 1  | 2  | 1  | 
23  | 1  | 3  | 1  | 
24  | 1  | 4  | 1  | 
25  | 1  | 5  | 1  | 
26  | 1  | 6  | 2  | 
27  | 1  | 7  | 3  | 
28  | 1  | 8  | 4  | 
29  | 1  | 9  | 5  | 
30  | 1  | 10  | 6  | 
31  | 1  | 11  | 7  | 
32  | 1  | 12  | 8  | 
33  | 1  | 13  | 9  | 
34  | 1  | 14  | 10  | 
35  | 1  | 15  | 11  | 
36  | 1  | 16  | 12  | 
37  | 1  | 17  | 13  | 
38  | 1  | 18  | 14  | 
39  | 1  | 19  | 15  | 
40  | 1  | 20  | 16  | 
41  | 1  | 21  | 17  | 
42  | 1  | 22  | 18  | 
43  | 1  | 23  | 19  | 
44  | 1  | 24  | 20  | 
45  | 1  | 25  | 21  | 
46  | 1  | 26  | 21  | 
47  | 1  | 27  | 22  | 
48  | 1  | 28  | 22  | 
49  | 1  | 29  | 23  | 
50  | 1  | 30  | 23  | 
51  | 1  | 31  | 24  | 
52  | 1  | 32  | 24  | 
53  | 1  | 33  | 25  | 
54  | 2  | 34  | 25  | 
55  | 3  | 35  | 26  | 
56  | 4  | 36  | 26  | 
57  | 5  | 37  | 27  | 
58  | 6  | 37  | 27  | 
59  | 7  | 37  | 28  | 
60  | 8  | 38  | 28  | 
61  | 9  | 38  | 29  | 
62  | 10  | 38  | 29  | 
63  | 11  | 39  | 30  | 
64  | 12  | 39  | 30  | 
65  | 13  | 39  | 31  | 
66  | 14  | 40  | 31  | 
67  | 15  | 40  | 32  | 
68  | 16  | 40  | 32  | 
69  | 17  | 41  | 33  | 
70  | 18  | 41  | 33  | 
71  | 19  | 41  | 34  | 
72  | 20  | 42  | 34  | 
73  | 21  | 42  | 34  | 
74  | 22  | 42  | 34  | 
75  | 23  | 43  | 34  | 
76  | 24  | 43  | 34  | 
77  | 25  | 43  | 35  | 
78  | 26  | 44  | 35  | 
79  | 27  | 44  | 35  | 
80  | 28  | 44  | 35  | 
81  | 29  | 45  | 35  | 
82  | 30  | 45  | 35  | 
83  | 31  | 45  | 35  | 
84  | 32  | 45  | 35  | 
85  | 33  | 46  | 36  | 
86  | 33  | 46  | 36  | 
87  | 34  | 46  | 36  | 
88  | 34  | 46  | 36  | 
89  | 35  | 47  | 36  | 
90  | 35  | 47  | 36  | 
91  | 36  | 47  | 36  | 
92  | 36  | 47  | 36  | 
93  | 37  | 47  | 37  | 
94  | 47  | 37  | |
95  | 47  | 38  | |
96  | 48  | 38  | |
97  | 48  | 39  | |
98  | 48  | ||
99  | 48  | ||
100  | 48  | ||
101  | 48  | ||
102  | 48  | ||
103  | 49  | ||
104  | 49  | ||
105  | 49  | ||
106  | 49  | ||
107  | 49  | ||
108  | 49  | ||
109  | 49  | ||
ウ 情報職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |
2級  | 3級  | |
1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 
19  | 1  | 1  | 
20  | 1  | 1  | 
21  | 1  | 1  | 
22  | 1  | 2  | 
23  | 1  | 3  | 
24  | 1  | 4  | 
25  | 1  | 5  | 
26  | 1  | 6  | 
27  | 1  | 7  | 
28  | 1  | 8  | 
29  | 1  | 9  | 
30  | 1  | 10  | 
31  | 1  | 11  | 
32  | 1  | 12  | 
33  | 1  | 13  | 
34  | 1  | 14  | 
35  | 1  | 15  | 
36  | 1  | 16  | 
37  | 1  | 17  | 
38  | 1  | 18  | 
39  | 1  | 19  | 
40  | 1  | 20  | 
41  | 1  | 21  | 
42  | 1  | 22  | 
43  | 1  | 23  | 
44  | 1  | 24  | 
45  | 1  | 25  | 
46  | 1  | 26  | 
47  | 1  | 27  | 
48  | 1  | 28  | 
49  | 1  | 29  | 
50  | 1  | 30  | 
51  | 1  | 31  | 
52  | 1  | 32  | 
53  | 1  | 33  | 
54  | 2  | 34  | 
55  | 3  | 35  | 
56  | 4  | 36  | 
57  | 5  | 37  | 
58  | 6  | 37  | 
59  | 7  | 37  | 
60  | 8  | 38  | 
61  | 9  | 38  | 
62  | 10  | 38  | 
63  | 11  | 39  | 
64  | 12  | 39  | 
65  | 13  | 39  | 
66  | 14  | 40  | 
67  | 15  | 40  | 
68  | 16  | 40  | 
69  | 17  | 41  | 
70  | 18  | 41  | 
71  | 19  | 41  | 
72  | 20  | 42  | 
73  | 21  | 42  | 
74  | 22  | 42  | 
75  | 23  | 43  | 
76  | 24  | 43  | 
77  | 25  | 43  | 
78  | 26  | 44  | 
79  | 27  | 44  | 
80  | 28  | 44  | 
81  | 29  | 45  | 
82  | 30  | 45  | 
83  | 31  | 45  | 
84  | 32  | 45  | 
85  | 33  | 46  | 
86  | 33  | 46  | 
87  | 34  | 46  | 
88  | 34  | 46  | 
89  | 35  | 47  | 
90  | 35  | 47  | 
91  | 36  | 47  | 
92  | 36  | 47  | 
93  | 37  | 47  | 
94  | 47  | |
95  | 47  | |
96  | 48  | |
97  | 48  | |
98  | 48  | |
99  | 48  | |
100  | 48  | |
101  | 48  | |
102  | 48  | |
103  | 49  | |
104  | 49  | |
105  | 49  | |
106  | 49  | |
107  | 49  | |
108  | 49  | |
109  | 49  | |
別表第10の2(第21条関係)
降格時号給対応表
ア 教育職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 33  | 17  | 20  | 
2  | 34  | 18  | 28  | 
3  | 35  | 19  | 35  | 
4  | 36  | 20  | 45  | 
5  | 37  | 22  | 54  | 
6  | 38  | 24  | 63  | 
7  | 39  | 26  | 81  | 
8  | 40  | 28  | 85  | 
9  | 41  | 29  | 85  | 
10  | 42  | 30  | 85  | 
11  | 43  | 31  | 85  | 
12  | 44  | 32  | 85  | 
13  | 45  | 33  | 85  | 
14  | 46  | 34  | 85  | 
15  | 47  | 35  | 85  | 
16  | 48  | 36  | 85  | 
17  | 50  | 37  | 85  | 
18  | 52  | 38  | |
19  | 54  | 39  | |
20  | 56  | 40  | |
21  | 59  | 41  | |
22  | 62  | 42  | |
23  | 65  | 43  | |
24  | 68  | 44  | |
25  | 70  | 45  | |
26  | 72  | 46  | |
27  | 74  | 47  | |
28  | 76  | 48  | |
29  | 78  | 49  | |
30  | 80  | 50  | |
31  | 82  | 51  | |
32  | 84  | 52  | |
33  | 87  | 53  | |
34  | 90  | 54  | |
35  | 93  | 55  | |
36  | 96  | 56  | |
37  | 100  | 57  | |
38  | 104  | 58  | |
39  | 108  | 59  | |
40  | 112  | 60  | |
41  | 116  | 62  | |
42  | 120  | 64  | |
43  | 125  | 66  | |
44  | 130  | 68  | |
45  | 135  | 71  | |
46  | 140  | 74  | |
47  | 141  | 77  | |
48  | 141  | 80  | |
49  | 141  | 82  | |
50  | 141  | 84  | |
51  | 141  | 86  | |
52  | 141  | 105  | |
53  | 141  | 105  | |
54  | 141  | 105  | |
55  | 141  | 105  | |
56  | 141  | 105  | |
57  | 141  | 105  | |
58  | 141  | 105  | |
59  | 141  | 105  | |
60  | 141  | 105  | |
61  | 141  | 105  | |
62  | 141  | 105  | |
63  | 141  | 105  | |
64  | 141  | 105  | |
65  | 141  | 105  | |
66  | 141  | 105  | |
67  | 141  | 105  | |
68  | 141  | 105  | |
69  | 141  | 105  | |
70  | 141  | 105  | |
71  | 141  | 105  | |
72  | 141  | 105  | |
73  | 141  | 105  | |
74  | 141  | 105  | |
75  | 141  | 105  | |
76  | 141  | 105  | |
77  | 141  | 105  | |
78  | 141  | 105  | |
79  | 141  | 105  | |
80  | 141  | 105  | |
81  | 141  | 105  | |
82  | 141  | 105  | |
83  | 141  | 105  | |
84  | 141  | 105  | |
85  | 141  | 105  | |
86  | 141  | ||
87  | 141  | ||
88  | 141  | ||
89  | 141  | ||
90  | 141  | ||
91  | 141  | ||
92  | 141  | ||
93  | 141  | ||
94  | 141  | ||
95  | 141  | ||
96  | 141  | ||
97  | 141  | ||
98  | 141  | ||
99  | 141  | ||
100  | 141  | ||
101  | 141  | ||
102  | 141  | ||
103  | 141  | ||
104  | 141  | ||
105  | 141  | ||
イ 一般職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 53  | 21  | 25  | 
2  | 54  | 22  | 26  | 
3  | 55  | 23  | 27  | 
4  | 56  | 24  | 28  | 
5  | 57  | 25  | 29  | 
6  | 58  | 26  | 30  | 
7  | 59  | 27  | 31  | 
8  | 60  | 28  | 32  | 
9  | 61  | 29  | 33  | 
10  | 62  | 30  | 34  | 
11  | 63  | 31  | 35  | 
12  | 64  | 32  | 36  | 
13  | 65  | 33  | 37  | 
14  | 66  | 34  | 38  | 
15  | 67  | 35  | 39  | 
16  | 68  | 36  | 40  | 
17  | 69  | 37  | 41  | 
18  | 70  | 38  | 42  | 
19  | 71  | 39  | 43  | 
20  | 72  | 40  | 44  | 
21  | 73  | 41  | 46  | 
22  | 74  | 42  | 48  | 
23  | 75  | 43  | 50  | 
24  | 76  | 44  | 52  | 
25  | 77  | 45  | 54  | 
26  | 78  | 46  | 56  | 
27  | 79  | 47  | 58  | 
28  | 80  | 48  | 60  | 
29  | 81  | 49  | 62  | 
30  | 82  | 50  | 64  | 
31  | 83  | 51  | 66  | 
32  | 84  | 52  | 68  | 
33  | 86  | 53  | 70  | 
34  | 88  | 54  | 76  | 
35  | 90  | 55  | 84  | 
36  | 92  | 56  | 92  | 
37  | 93  | 59  | 94  | 
38  | 93  | 62  | 96  | 
39  | 93  | 65  | 97  | 
40  | 93  | 68  | 97  | 
41  | 93  | 71  | 97  | 
42  | 93  | 74  | 97  | 
43  | 93  | 77  | 97  | 
44  | 93  | 80  | 97  | 
45  | 93  | 84  | 97  | 
46  | 93  | 88  | 97  | 
47  | 93  | 95  | 97  | 
48  | 93  | 102  | 97  | 
49  | 93  | 109  | 97  | 
50  | 93  | 109  | 97  | 
51  | 93  | 109  | 97  | 
52  | 93  | 109  | 97  | 
53  | 93  | 109  | 97  | 
54  | 93  | 109  | 97  | 
55  | 93  | 109  | 97  | 
56  | 93  | 109  | 97  | 
57  | 93  | 109  | 97  | 
58  | 93  | 109  | 97  | 
59  | 93  | 109  | 97  | 
60  | 93  | 109  | 97  | 
61  | 93  | 109  | 97  | 
62  | 93  | 109  | 97  | 
63  | 93  | 109  | 97  | 
64  | 93  | 109  | 97  | 
65  | 93  | 109  | 97  | 
66  | 93  | 109  | 97  | 
67  | 93  | 109  | 97  | 
68  | 93  | 109  | 97  | 
69  | 93  | 109  | 97  | 
70  | 93  | 109  | 97  | 
71  | 93  | 109  | 97  | 
72  | 93  | 109  | 97  | 
73  | 93  | 109  | 97  | 
74  | 93  | 109  | |
75  | 93  | 109  | |
76  | 93  | 109  | |
77  | 93  | 109  | |
78  | 93  | 109  | |
79  | 93  | 109  | |
80  | 93  | 109  | |
81  | 93  | 109  | |
82  | 93  | 109  | |
83  | 93  | 109  | |
84  | 93  | 109  | |
85  | 93  | 109  | |
86  | 93  | 109  | |
87  | 93  | 109  | |
88  | 93  | 109  | |
89  | 93  | 109  | |
90  | 93  | 109  | |
91  | 93  | 109  | |
92  | 93  | 109  | |
93  | 93  | 109  | |
94  | 93  | 109  | |
95  | 93  | 109  | |
96  | 93  | 109  | |
97  | 93  | 109  | |
98  | 93  | ||
99  | 93  | ||
100  | 93  | ||
101  | 93  | ||
102  | 93  | ||
103  | 93  | ||
104  | 93  | ||
105  | 93  | ||
106  | 93  | ||
107  | 93  | ||
108  | 93  | ||
109  | 93  | ||
ウ 情報職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | |
1級  | 2級  | |
1  | 53  | 21  | 
2  | 54  | 22  | 
3  | 55  | 23  | 
4  | 56  | 24  | 
5  | 57  | 25  | 
6  | 58  | 26  | 
7  | 59  | 27  | 
8  | 60  | 28  | 
9  | 61  | 29  | 
10  | 62  | 30  | 
11  | 63  | 31  | 
12  | 64  | 32  | 
13  | 65  | 33  | 
14  | 66  | 34  | 
15  | 67  | 35  | 
16  | 68  | 36  | 
17  | 69  | 37  | 
18  | 70  | 38  | 
19  | 71  | 39  | 
20  | 72  | 40  | 
21  | 73  | 41  | 
22  | 74  | 42  | 
23  | 75  | 43  | 
24  | 76  | 44  | 
25  | 77  | 45  | 
26  | 78  | 46  | 
27  | 79  | 47  | 
28  | 80  | 48  | 
29  | 81  | 49  | 
30  | 82  | 50  | 
31  | 83  | 51  | 
32  | 84  | 52  | 
33  | 86  | 53  | 
34  | 88  | 54  | 
35  | 90  | 55  | 
36  | 92  | 56  | 
37  | 93  | 59  | 
38  | 93  | 62  | 
39  | 93  | 65  | 
40  | 93  | 68  | 
41  | 93  | 71  | 
42  | 93  | 74  | 
43  | 93  | 77  | 
44  | 93  | 80  | 
45  | 93  | 84  | 
46  | 93  | 88  | 
47  | 93  | 95  | 
48  | 93  | 102  | 
49  | 93  | 109  | 
50  | 93  | 109  | 
51  | 93  | 109  | 
52  | 93  | 109  | 
53  | 93  | 109  | 
54  | 93  | 109  | 
55  | 93  | 109  | 
56  | 93  | 109  | 
57  | 93  | 109  | 
58  | 93  | 109  | 
59  | 93  | 109  | 
60  | 93  | 109  | 
61  | 93  | 109  | 
62  | 93  | 109  | 
63  | 93  | 109  | 
64  | 93  | 109  | 
65  | 93  | 109  | 
66  | 93  | 109  | 
67  | 93  | 109  | 
68  | 93  | 109  | 
69  | 93  | 109  | 
70  | 93  | 109  | 
71  | 93  | 109  | 
72  | 93  | 109  | 
73  | 93  | 109  | 
74  | 93  | 109  | 
75  | 93  | 109  | 
76  | 93  | 109  | 
77  | 93  | 109  | 
78  | 93  | 109  | 
79  | 93  | 109  | 
80  | 93  | 109  | 
81  | 93  | 109  | 
82  | 93  | 109  | 
83  | 93  | 109  | 
84  | 93  | 109  | 
85  | 93  | 109  | 
86  | 93  | 109  | 
87  | 93  | 109  | 
88  | 93  | 109  | 
89  | 93  | 109  | 
90  | 93  | 109  | 
91  | 93  | 109  | 
92  | 93  | 109  | 
93  | 93  | 109  | 
94  | 93  | 109  | 
95  | 93  | 109  | 
96  | 93  | 109  | 
97  | 93  | 109  | 
98  | 93  | |
99  | 93  | |
100  | 93  | |
101  | 93  | |
102  | 93  | |
103  | 93  | |
104  | 93  | |
105  | 93  | |
106  | 93  | |
107  | 93  | |
108  | 93  | |
109  | 93  | |
別表第11(第23条関係)
昇給号給数表
昇給区分  | A  | B  | C  | D  | 
昇給の号給数  | 8号給  | 6号給  | 4号給(給与規程第24条第1項に規定する管理監督職員のうち一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものにあっては、3号給)  | 2号給  | 
2号給  | 1号給  | 0  | 0  | 
備考 この表の各欄の上段に掲げる号給数は給与規程第7条第3項第1号若しくは第2号の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段に掲げる号給数は給与規程第7条第3項第1号若しくは第2号の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第12(第27条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間  | 引き続き勤務しなかった期間の換算率  | 
給与規程第32条第1項の規定に該当する休職、育児休業、出生時育児休業、出向、介護休業規程第3条第1項に規定する介護休業及び広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下この表において「勤務時間等規程」という。)別表第5第8号に規定する負傷又は疾病のうち業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び同条第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による休暇  | 2/2以下  | 
給与規程第32条第2項、第3項又は第5項の規定に該当する休職、介護休業規程第3条第3項に規定する介護休業及び勤務時間等規程別表第5第8号に規定する負傷又は疾病(職務又は通勤によらない負傷又は疾病に限る。)による休暇  | 1/2以下  | 
給与規程第32条第4項の規定に該当する休職  | 0(ただし、無罪の判決を受けたときは2/2以下とすることができる。)  | 
備考
出向職員に関するこの表の適用については、出向先の業務を本学の職務とみなす。