○広島県公立大学法人職員給与規程
平成19年4月1日
法人規程第56号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第27条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料並びに初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、教員免許状更新講習従事手当、受託事業従事手当、入試手当、非常勤講師担当手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支払い)
第3条 職員の給与は、その全額を現金で直接その職員に支払わなければならない。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定に基づく協定がある場合には、法令又は当該協定に定められる金額を控除して支払う。
2 理事長は、職員から申出があった場合において、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金への振り込み(以下「振り込み」という。)の方法によって支払うことができる。
3 前項の申出は、書面を理事長に提出して行うものとする。申出を変更する場合においても、同様とする。
4 前項の書面には、振り込みを希望する金額、振り込みを受ける預金の口座その他振り込みの実施に必要な事項を記載しなければならない。
5 その他振り込みに関し必要な事項は、理事長が別に定めることができる。
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間(広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬として、全ての職員に対して支給する。
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 教育職給料表(別表第1)
(2) 一般職給料表(別表第2)
(3) 情報職給料表(別表第3)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。
(職務の級及び号給の決定)
第6条 職員の職務の級は、理事長が別に定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、理事長が別に定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、理事長が別に定めるところにより決定する。
(昇給の基準)
第7条 職員の昇給は、理事長が別に定める場合を除き、毎年4月1日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 55歳(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては、58歳)を超える職員(特定管理職員及び次号に掲げる職員を除く。)
(2) 情報職給料表の適用を受ける職員で、理事長が別に定める職務の級に該当する職員
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(復職時等における号給の調整)
第8条 就業規則第15条第1項の規定により休職にされた職員が復職し、広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号。以下「育児休業等規程」という。)第3条第1項の規定により育児休業をし、同規程第3条の2第1項の規定により出生時育児休業をし、広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業規程」という。)第3条第1項の規定により介護休業をし、若しくは就業規則第14条第1項の規定により出向した職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日以後において、理事長が別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(給料の支給方法等)
第9条 給料の支給日は、毎月19日とする。ただし、その月の19日が休日、日曜日又はその月の第3土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又はその月の第3土曜日でない日を支給日とする。
2 初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当は、理事長が別に定める場合を除いて、給料の支給方法に準じて支給する。
3 特殊勤務手当、教員免許状更新講習従事手当、受託事業従事手当、非常勤講師担当手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日に支給することができない特別の事情があるときは、その日後において支給することができる。
第10条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときはその月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定によって給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間等規程第4条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第11条 理事長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(1) 教育職給料表の適用を受け、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で理事長が別に定めるもの 月額51,600円
(2) 情報に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で理事長が別に定めるもの 月額50,000円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害がある者
5 特定管理職員及び情報職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上のもののうち理事長が定める職員(以下「特定情報職務従事職員」という。)に対する第2項及び第3項の規定の適用については、第2項中「次に掲げる者」とあるのは「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」と、「もの」とあるのは「ものが3人以上いる場合におけるそれらの者(それらの者の出生の順序により先順位にある2人を除く。)」と、第3項中「前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円」とあるのは「扶養親族一人につき6,500円」とする。
6 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第14条 削除
(地域手当)
第15条 地域手当は、次項各号に規定する地域に在勤する職員に支給する。
(1) 広島市 100分の8
(2) 前号の地域を除く広島県内の地域 100分の4
第16条 削除
(住居手当)
第17条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(広島県公立大学法人職員宿舎規程(平成19年法人規程第66号)の規定により職員宿舎(次号において「職員宿舎」という。)を貸与され、使用料を支払っている職員その他理事長が別に定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額
イ 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(通勤手当)
第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車又は自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車若しくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車及び自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる場合の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
自動車又は自転車等の片道の使用距離  | 通勤手当の額  | |
自動車を使用する場合  | 自転車等を使用する場合  | |
4キロメートル未満  | 2,000円  | 2,000円  | 
4キロメートル以上6キロメートル未満  | 3,300円  | |
6キロメートル以上10キロメートル未満  | 4,900円  | 2,100円  | 
10キロメートル以上14キロメートル未満  | 7,000円  | 3,000円  | 
14キロメートル以上18キロメートル未満  | 9,100円  | 4,000円  | 
18キロメートル以上22キロメートル未満  | 11,300円  | 5,000円  | 
22キロメートル以上26キロメートル未満  | 13,400円  | 6,000円  | 
26キロメートル以上30キロメートル未満  | 15,500円  | 7,000円  | 
30キロメートル以上34キロメートル未満  | 17,600円  | 8,000円  | 
34キロメートル以上38キロメートル未満  | 19,800円  | 9,000円  | 
38キロメートル以上42キロメートル未満  | 22,100円  | 10,000円  | 
42キロメートル以上46キロメートル未満  | 24,300円  | 11,000円  | 
46キロメートル以上50キロメートル未満  | 26,500円  | |
50キロメートル以上54キロメートル未満  | 28,700円  | |
54キロメートル以上58キロメートル未満  | 30,900円  | |
58キロメートル以上62キロメートル未満  | 33,100円  | |
62キロメートル以上66キロメートル未満  | 35,300円  | |
66キロメートル以上70キロメートル未満  | 37,500円  | |
70キロメートル以上74キロメートル未満  | 39,700円  | |
74キロメートル以上78キロメートル未満  | 41,900円  | |
78キロメートル以上82キロメートル未満  | 44,100円  | |
82キロメートル以上86キロメートル未満  | 46,300円  | |
86キロメートル以上90キロメートル未満  | 48,500円  | |
90キロメートル以上94キロメートル未満  | 50,700円  | |
94キロメートル以上98キロメートル未満  | 52,900円  | |
98キロメートル以上  | 55,100円  | |
イ 自動車及び自転車等のいずれも使用する場合 自動車又は自転車等の片道の使用距離に応じ、それぞれの交通の用具に係るイに定める額の合計額(その額が自動車及び自転車等の片道の使用距離を自動車のみを使用して通勤した場合に支給されることとなる額を超える場合は、自動車のみを使用して通勤した場合に支給されることとなる額)
5 通勤手当は、支給単位期間(理事長が別に定める通勤手当にあっては、理事長が別に定める期間)に係る最初の月の第9条第1項に規定する給料の支給日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、退職その他の理事長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が別に定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として理事長が別に定める期間(自動車又は自転車等及び駐車場に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(単身赴任手当)
第19条 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の理事長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(理事長が別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が理事長が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて理事長が別に定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(特殊勤務手当)
第20条 広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第10条に規定する診療所の医療従事職員の特殊勤務手当は、次に掲げる職員が、当該診療所において直接患者に対して1時間以上診療業務に従事したときに支給する。
(1) 医師又は歯科医師たるもの
(2) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療放射線技師、看護師又は社会福祉士たるもの
(1) 前項第1号の職員 10,000円
(2) 前項第2号の職員 800円
(教員免許状更新講習従事手当)
第20条の2 教員免許状更新講習従事手当は、職員が教員免許状更新講習の講師の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1時間につき5,000円とする。(業務に従事した時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。)
(受託事業従事手当)
第20条の3 受託事業従事手当は、法人が第三者から受託して行う授業、講座、講習会又はこれらに類する教育活動(以下「受託事業」という。)において、教員が講師の業務に従事したときに支給する。ただし、専ら受託事業に従事する教員に対しては、支給しないものとする。
2 前項の手当の額は、非常勤講師に支給する報酬等を参酌して、理事長が別に定める。
(入試手当)
第20条の4 入試手当は、就業規則第2条第2項に規定する教員が、学部、助産学専攻科若しくは大学院の入学者選抜試験の問題作成、採点等の業務に従事したときに支給する。
2 学部の一般選抜及び推薦入試における入試手当の額は、次に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 科目の問題作成業務 1科目当たり20,000円
(2) 小論文の問題作成業務 1科目当たり12,000円
(3) 科目の採点業務 1科目当たり15,000円
(4) 小論文の採点業務 1科目当たり8,000円
(1) 問題作成業務 1科目当たり12,000円
(2) 採点業務 1科目当たり4,000円
(3) 第1号に係る責任者業務 12,000円
5 前3項に規定するもののほか、入試手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(非常勤講師担当手当)
第20条の5 県立広島大学又は叡啓大学に所属する教員が、所属とは異なるもう一方の大学において非常勤講師を兼任し、当該非常勤講師として授業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、非常勤講師に支給する報酬等を参酌して、理事長が別に定める。
3 前2項に規定するもののほか、非常勤講師担当手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(時間外勤務手当)
第21条 勤務時間等規程第6条又は第7条の規定により正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外の次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等規程第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等規程第4条第2項又は第3項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(理事長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 勤務時間等規程第6条又は第7条の規定に基づき正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等規程第4条第1項及び第3項並びに第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち理事長が別に定めるものを除く。)の時間及び勤務時間等規程第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する理事長が別に定める時間の勤務を除く。)の時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
4 勤務時間等規程第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に次の各号掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項各号に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50から第2項に規定する割合を減じた割合
5 前各項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(休日勤務手当)
第22条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、前条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は、支給されない。
3 前2項において「休日等」とは、勤務時間等規程第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第25条第1項において「祝日法による休日等」という。)、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては祝日法による休日が週休日に当たるときは理事長が別に定める日、勤務時間等規程第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間等規程第12条第1項により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第25条第1項において「年末年始の休日等」という。)及びこれらの日に準ずるものとして理事長が定める日をいう。
(夜間勤務手当)
第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職手当)
第24条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職のうち、その特殊性に基づき、理事長が指定する職にある者(以下「管理監督職員」という。)に対して支給する。
2 管理職手当は、月額により支給するものとし、その額は、管理監督職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で理事長が別に定める額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第25条 管理監督職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日、祝日法による休日等又は年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員に、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員に、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(期末手当)
第26条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下「期末手当基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ3月15日、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときはこれらの前々日、土曜日に当たるときはこれらの前日。以下「期末手当支給日」という。)に支給する。これらの期末手当基準日前1か月以内に退職し、若しくは就業規則第22条第1項第1号の規定により解雇され、又は死亡した職員(第32第8項の規定の適用を受ける職員及び理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 3月1日に係る期末手当
ア 在職期間が3か月の場合 100分の35
イ 在職期間が2か月15日以上3か月未満の場合 100分の28
ウ 在職期間が1か月15日以上2か月15日未満の場合 100分の21
エ 在職期間が1か月15日未満の場合 100分の10.5
(2) 6月1日に係る期末手当
ア 在職期間が3か月の場合 100分の107.5(理事長が別に定める管理又は監督の地位にある職員(以下この項及び第29条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の87.5)
イ 在職期間が2か月15日以上3か月未満の場合 100分の86(特定幹部職員にあっては、100分の70)
ウ 在職期間が1か月15日以上2か月15日未満の場合 100分の64.5(特定幹部職員にあっては、100分の52.5)
エ 在職期間が1か月15日未満の場合 100分の32.25(特定幹部職員にあっては、100分の26.25)
(3) 12月1日に係る期末手当
ア 在職期間が6か月の場合 100分の107.5(特定幹部職員にあっては、100分の87.5)
イ 在職期間が5か月以上6か月未満の場合 100分の86(特定幹部職員にあっては、100分の70)
ウ 在職期間が3か月以上5か月未満の場合 100分の64.5(特定幹部職員にあっては、100分の52.5)
エ 在職期間が3か月未満の場合 100分の32.25(特定幹部職員にあっては、100分の26.25)
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの期末手当基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの(職務の級が2級である職員にあっては、理事長が別に定めるもの)及び教育職給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として理事長が別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して理事長が別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額(理事長が別に定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(1) 期末手当基準日から当該期末手当基準日に対応する期末手当支給日の前日までの間に就業規則第41条第5号に規定する懲戒解雇の処分を受けた職員
(2) 期末手当基準日から当該期末手当基準日に対応する期末手当支給日の前日までの間に就業規則第22条第2号又は第3号の規定により解雇された職員
(3) 期末手当基準日前1か月以内又は期末手当基準日から当該期末手当基準日に対応する期末手当支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該期末手当支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第28条 理事長は、期末手当支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該期末手当支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該期末手当支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第4項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該期末手当支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 一時差止処分を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当基準日から起算して1年を経過した場合
5 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
6 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(勤勉手当)
第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下「勤勉手当基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、勤勉手当基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときはこれらの前々日、土曜日に当たるときはこれらの前日。以下「勤勉手当支給日」という。)に支給する。これらの勤勉手当基準日前1か月以内に退職し、若しくは就業規則第22条第1項第1号の規定により解雇され、又は死亡した職員(第32条第8項の規定の適用を受ける職員及び理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの勤勉手当基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの勤勉手当基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(給与の減額)
第30条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間並びに勤務時間等規程第15条及び第16条に規定する休暇(以下「有給休暇」という。)による場合その他その勤務しないことについて理事長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(特定の職員についての適用除外)
第31条 第17条の規定は、特定管理職員及び特定情報職務従事職員には適用しない。
(休職者の給与)
第32条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた負傷若しくは疾病により就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当の全額を支給する。ただし、理事長は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において更に1年まで延長して、これを支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100の80並びに期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
4 職員が就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が就業規則第15条第1項第3号から第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
(育児休業をしている職員等の給与)
第33条 育児休業等規程第3条第1項の規定により育児休業をしている職員、同規程第3条の2第1項の規定により出生時育児休業をしている職員又は介護休業規程第3条第3項の規定により介護休業をしている職員に対しては、その期間(育児休業等規程第3条の2第3項の規定により就業することができる日とされた期間を除く。)について給与を支給しない。
(補則)
第34条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(1) 負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除き、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)を原因とする有給休暇 当該有給休暇の開始の日
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置 当該措置の開始の日
(承継職員に係る経過措置)
3 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)のこの規程の施行日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日において職員の給与に関する条例(昭和26年広島県条例第22号。以下「給与条例」という。)の規定によりその者の属していた級と同一とする。
4 承継職員の施行日における号給は、施行日の前日において給与条例の規定によりその者が受けていた号給及び当該号給を受けていた期間に応じて決定する。
5 施行日の前日に給与条例の規定により認定されていた承継職員に係る初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、支給要件に係る事実に変更がない限り、この規程により認定されたものとみなす。
6 施行日の前日において、承継職員から、広島県に対しなされていた給与の振り込みの申出は、特段の申出がない限り、施行日において当該承継職員から第3条第2項の規定によりなされたものとみなす。
7 承継職員のうち、その者の受ける給料月額(公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年法人規程第17号)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員にあっては、平成27年3月31日において受けていた給料月額)が、給与条例の規定により平成18年3月31日において受けていた給料月額(公立大学法人県立広島大学役員報酬規程等の一部を改正する規程(平成21年法人規程第11号)の施行の日において次の表に掲げる職員以外の職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。)にあっては当該給料月額に100分の97.76を乗じて得た額、平成21年度減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に100分の97.93を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額から、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては当該差額に相当する額に4分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては当該差額に相当する額に4分の2乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては当該差額に相当する額に4分の3を乗じて得た額(その額が15,000円を超える場合にあっては、15,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
教育職給料表  | 1級  | 1号給から32号給まで  | 
2級  | 1号給から12号給まで  | |
一般職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | 
(給料の特例)
11 第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、第5条、第6条及び第32条第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた給料月額から、その額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、他の給与(公立大学法人県立広島大学職員退職手当規程(平成19年法人規程第67号)の規定により支給する退職手当を含む。)の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。
給料表  | 職員  | 割合  | 
教育職給料表  | その職務の級が1級である職員  | 100分の4.4  | 
その職務の級が2級又は3級の職員  | 100分の7.4  | |
その職務の級が4級である職員  | 100分の9.4  | |
一般職給料表  | その職務の級が2級以下の職員  | 100分の4.4  | 
その職務の級が3級から6級までの職員  | 100分の7.4  | |
その職務の級が7級以上の職員  | 100分の9.4  | 
(2) 第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額
17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 就業規則第2条第2項に規定する教員
(2) 就業規則第3条第4項に規定する非常勤の者
(3) 就業規則第3条第5項に規定する期間を定めて雇用される者
(4) 就業規則第20条第2項の規定により勤務している職員
(5) 管理監督職勤務上限年齢(一般職給料表が適用される職員について年齢60年。以下この項及び次項において同じ。)に達し、管理監督職(第24条第1項に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職(一般職給料表において職務の級が4級以上の職)をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の職(以下この項及び次項において「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この項及び次項において「降任等」という。)をすべき管理監督職を占める職員について、理事長が次に掲げる事由に該当すると認めたことにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この項において同じ。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務させることとした職員
ア 当該職員の職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により後任を容易に得ることができないとき。
イ 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
ウ 業務の性質上、当該職員の他の職への降任等による担当者の交代が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。
18 管理監督職勤務上限年齢に達し、他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(理事長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成19年法人規程第113号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(改正後の給与規程第29条第2項の規定を除く。)は平成19年4月1日から、改正後の給与規程第29条第2項の規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第2条の規定による改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、理事長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、理事長が定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(管理職手当に関する経過措置)
5 改正後の給与規程附則第8号から10号までの規定による給料を支給される職員のうち、その者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員に関する第3条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程第24条第2項の規定の適用については、平成24年3月31日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と附則第8号から第10号までの規定による給料の額との合計額」とする。
(給与の内払)
6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(平成20年法人規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成20年12月22日から施行し、改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年法人規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成21年2月4日から施行し、改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年法人規程第9号)
この規程は、平成21年7月16日から施行する。
附則(平成21年法人規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年3月に支給する期末手当の額は、第3条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第26条第2項から第3項まで若しくは第32条第1項から第3項まで若しくは第5項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成21年6月に支給された勤勉手当及び同年12月に支給された勤勉手当の合計額に150分の10(改正後の給与規程第26条第2項第2号イに規定する特定幹部職員にあっては、190分の10)を乗じて得た額(理事長が別に定める職員にあっては、理事長が別に定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(平成21年法人規程第13号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年法人規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年法人規程第13号)
この規程は、平成22年8月24日から施行する。
附則(平成22年法人規程第18号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第1条及び附則第4項の規定は公布の日から、第3条の規定は平成23年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下この附則において「第1条改正後の給与規程」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年3月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下この項において「第2条改正後の給与規程」という。)第26条第2項から第3項まで又は第32条第1項から第3項まで若しくは第5項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成22年6月に支給された勤勉手当及び同年12月に支給された勤勉手当の合計額に140分の5(第2条改正後の給与規程第26条第2項第2号イに規定する特定幹部職員にあっては、180分の5)を乗じて得た額(理事長が別に定める職員にあっては、理事長が定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(給与の内払)
4 第1条改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(平成23年法人規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。
(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成24年3月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第26条第2項から第5項まで又は第32条第1項から第3項まで若しくは第5項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に職員以外の者又は次に掲げる職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して理事長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち理事長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与規程第19条第2項に規定する理事長が別に定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.05を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の理事長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
イ 給与規程第5条第1項各号に規定する給料表の適用を受ける職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与規程附則第8項の適用を受けない職員に限る。)
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
教育職給料表  | 1級  | 1号給から90号給まで  | 
2級  | 1号給から70号給まで  | |
3級  | 1号給から57号給まで  | |
4級  | 1号給から29号給まで  | |
一般職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から83号給まで  | |
3級  | 1号給から65号給まで  | |
4級  | 1号給から49号給まで  | |
5級  | 1号給から41号給まで  | |
6級  | 1号給から34号給まで  | |
7級  | 1号給から20号給まで  | |
8級  | 1号給から9号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して理事長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.05を乗じて得た額
(3) 平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して理事長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.05を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(平成25年法人規程第4―2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年法人規程第14号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年法人規程第18号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成25年12月20日から施行する。ただし、第2条中公立大学法人県立広島大学職員給与規程第21条第5項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程(以下「改正後の役員報酬規程」という。)及び公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)の規定は平成25年4月1日より適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の役員報酬規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の役員報酬規程の規定による報酬の内払とみなす。
4 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成26年法人規程第17号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成26年12月24日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改定規定を除く。)による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日より適用する。
(切替日前の異動者の号給調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において理事長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給料の切替に伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(理事長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
4 前3項の規定による給料を支給する期間は、平成28年3月31日までとする。
5 平成28年4月1日以降における第1項から第3項までの規定による給料を支給する期間については、この規程の施行後に広島県が行う措置等を勘案しつつ検討を加え、必要な措置を講じるものとする。
第4条 前条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員に関する公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第11条第2項、第26条第4項(職員給与規程第29条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、職員給与規程第11条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年法人規程第17号。以下「平成26年改正規程という。)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」と、職員給与規程第26条第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成26年改正規程附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第5条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に係る職員給与規程第19条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で理事長が別に定める額」とする。
(給与の内払)
第6条 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(平成28年法人規程第24号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成28年3月24日から施行する。ただし、第2条の規定及び次条から附則第6条まで並びに附則第8条から附則第12条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)の規定及び附則第7条の規定は、平成27年4月1日より適用する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が適用を受けていた給料表及び属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる給料表及び職務の級であった職員(以下「切替対象職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替対象職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長が別に定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(理事長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける切替対象職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(理事長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する切替対象職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される切替対象職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第11条第2項、第26条第4項(職員給与規程第29条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第16項の規定の適用については、職員給与規程第11条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年法人規程第24号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第5条の規定による給料の額との合計額」と、職員給与規程第26条第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正規程附則第5条の規定による給料の額との合計額」と、職員給与規程附則第16項中「当該職員の受ける号給に応じた額」とあるのは「当該職員の受ける号給に応じた額(特定日の前日において平成28年改正規程附則第5条の規定による給料の額を支給する職員にあっては、給料月額と平成28年改正規程附則第5条の規定による給料の額との合計額による額)」とする。
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する公立大学法人県立広島大学職員退職手当規程第5条第1項の規定の適用については.同項中「その者の給料月額」とあるのは「その者の給料月額と平成28年改正規程附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成32年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
第7条 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる職員給与規程の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第2項第1項  | 100分の7.5  | 100分の6.79  | 
第15条第2項第2項  | 100分の4.5  | 100分の3.79  | 
2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる職員給与規程の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第2項第1項  | 100分の7.5  | 100分の7.04  | 
第15条第2項第2項  | 100分の4.5  | 100分の4.04  | 
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる職員給与規程の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第2項第1項  | 100分の7.5  | 100分の7.2  | 
第15条第2項第2項  | 100分の4.5  | 100分の4.2  | 
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる職員給与規程の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第2項第1項  | 100分の7.5  | 100分の7.3  | 
第15条第2項第2項  | 100分の4.5  | 100分の4.3  | 
5 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる職員給与規程の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第2項第1項  | 100分の7.5  | 100分の7.4  | 
第15条第2項第2項  | 100分の4.5  | 100分の4.4  | 
(平成31年3月31日までの間における特定管理職員に係る扶養手当に関する特例)
第8条 切替日から平成31年3月31日までの間における一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(以下「特定管理職員」という。)に係る扶養手当については、第2条の規定による改正後の職員給与規程(以下「第2条改正後の職員給与規程」という。)第13条及び第14条の規定に関わらず、なお従前の例による。この場合において、特定管理職員に係る扶養手当の月額(扶養親族たる子が3人以上いる場合にあっては、その額から第2条改正後の職員給与規程第13条の規定による扶養手当の月額(以下この項において「改正後扶養手当額」という。)を減じた額。以下この項において「経過措置扶養手当基準額」という。)から、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額(経過措置扶養手当基準額が同表の下欄に掲げる額を下回る場合にあっては、経過措置扶養手当基準額)を減じた額(扶養親族である子が3人以上いる場合にあっては、その額と改正後扶養手当額との合計額)とする。
切替日から平成29年3月31日までの間  | 5,000円  | 
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間  | 10,000円  | 
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間  | 15,000円  | 
2 特定管理職員に係る期末手当の額及び勤勉手当の額の総額の算定の基礎となる扶養手当の月額については、前項の規定は、適用しない。
(平成31年3月31日までの間における特定管理職員に係る住居手当に関する特例)
第9条 切替日から平成31年3月31日までの間における特定管理職員に係る住居手当については、第2条改正後の職員給与規程第31条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、特定管理職員に係る住居手当の月額は、第2条の規定による改正前の職員給与規程第17条第2項の規定による住居手当の月額から、その額に次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じた額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
切替日から平成29年3月31日までの間  | 4分の1  | 
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間  | 4分の2  | 
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間  | 4分の3  | 
(給与の内払)
第10条 第1条の規定による改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年法人規程第17号)の一部改正)
第12条 附則第3条第1項中「が同日」を「(公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年法人規程第24号)附則第5条の規定による給料を支給されている職員にあっては、平成28年3月31日において受けていた給料月額)が切替日の前日」に改め、同条第4項中「平成28年3月31日」を「平成32年3月31日」に改め、同条第5項を削る。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
一般職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | 
附則別表第2(附則第3条関係)
号給の切替表
一般職給料表の適用を受ける切替対象職員の新号給
旧号給  | 旧級  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
1  | 1  | 33  | 1  | 1  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 34  | 2  | 2  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 3  | 35  | 3  | 3  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 4  | 36  | 4  | 4  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 5  | 37  | 5  | 5  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 6  | 38  | 6  | 6  | 18  | 6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 7  | 39  | 7  | 7  | 19  | 7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 8  | 40  | 8  | 8  | 20  | 8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 9  | 41  | 9  | 9  | 21  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 10  | 42  | 10  | 10  | 22  | 10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 11  | 43  | 11  | 11  | 23  | 11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 12  | 44  | 12  | 12  | 24  | 12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 13  | 45  | 13  | 13  | 25  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 14  | 46  | 14  | 14  | 26  | 14  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 15  | 47  | 15  | 15  | 27  | 15  | 1  | 1  | 2  | 
16  | 16  | 48  | 16  | 16  | 28  | 16  | 1  | 1  | 2  | 
17  | 17  | 49  | 17  | 17  | 29  | 17  | 1  | 1  | 2  | 
18  | 18  | 50  | 18  | 18  | 30  | 18  | 1  | 1  | 2  | 
19  | 19  | 51  | 19  | 19  | 31  | 19  | 1  | 1  | 2  | 
20  | 20  | 52  | 20  | 20  | 32  | 20  | 1  | 1  | 2  | 
21  | 21  | 53  | 21  | 21  | 33  | 21  | 1  | 1  | 3  | 
22  | 22  | 54  | 22  | 22  | 34  | 22  | 1  | 1  | 3  | 
23  | 23  | 55  | 23  | 23  | 35  | 23  | 1  | 1  | 3  | 
24  | 24  | 56  | 24  | 24  | 36  | 24  | 1  | 1  | 3  | 
25  | 25  | 57  | 25  | 25  | 37  | 25  | 1  | 1  | 3  | 
26  | 26  | 58  | 26  | 26  | 38  | 26  | 1  | 1  | 3  | 
27  | 27  | 59  | 27  | 27  | 39  | 27  | 1  | 1  | 3  | 
28  | 28  | 60  | 28  | 28  | 40  | 28  | 1  | 1  | 3  | 
29  | 29  | 61  | 29  | 29  | 41  | 29  | 1  | 1  | 3  | 
30  | 30  | 62  | 30  | 30  | 42  | 30  | 1  | 1  | 3  | 
31  | 31  | 63  | 31  | 31  | 43  | 31  | 1  | 1  | 3  | 
32  | 32  | 64  | 32  | 32  | 44  | 32  | 1  | 2  | 3  | 
33  | 33  | 65  | 33  | 33  | 45  | 33  | 1  | 2  | 3  | 
34  | 34  | 66  | 34  | 34  | 46  | 34  | 1  | 2  | 3  | 
35  | 35  | 67  | 35  | 35  | 47  | 35  | 1  | 2  | 3  | 
36  | 36  | 68  | 36  | 36  | 48  | 36  | 1  | 2  | 3  | 
37  | 37  | 69  | 37  | 37  | 49  | 37  | 1  | 2  | 3  | 
38  | 38  | 70  | 38  | 38  | 50  | 38  | 1  | 3  | 3  | 
39  | 39  | 71  | 39  | 39  | 51  | 39  | 1  | 3  | 3  | 
40  | 40  | 72  | 40  | 40  | 52  | 40  | 1  | 3  | 3  | 
41  | 41  | 73  | 41  | 41  | 53  | 41  | 2  | 3  | 3  | 
42  | 42  | 74  | 42  | 42  | 54  | 42  | 2  | 3  | |
43  | 43  | 75  | 43  | 43  | 55  | 43  | 2  | 3  | |
44  | 44  | 76  | 44  | 44  | 56  | 44  | 2  | 3  | |
45  | 45  | 77  | 45  | 45  | 57  | 45  | 2  | 3  | |
46  | 46  | 78  | 46  | 46  | 58  | 46  | 2  | ||
47  | 47  | 79  | 47  | 47  | 59  | 47  | 3  | ||
48  | 48  | 80  | 48  | 48  | 60  | 48  | 3  | ||
49  | 49  | 81  | 49  | 49  | 61  | 49  | 3  | ||
50  | 49  | 82  | 50  | 49  | 62  | 50  | 3  | ||
51  | 50  | 83  | 51  | 50  | 63  | 51  | 3  | ||
52  | 50  | 84  | 52  | 50  | 64  | 52  | 3  | ||
53  | 51  | 85  | 53  | 51  | 65  | 53  | 3  | ||
54  | 51  | 86  | 54  | 51  | 66  | 54  | 3  | ||
55  | 52  | 87  | 55  | 52  | 67  | 55  | 3  | ||
56  | 52  | 88  | 56  | 52  | 68  | 56  | 3  | ||
57  | 53  | 89  | 57  | 53  | 69  | 57  | 3  | ||
58  | 53  | 90  | 58  | 53  | 70  | 58  | 3  | ||
59  | 54  | 91  | 59  | 54  | 71  | 59  | 3  | ||
60  | 54  | 92  | 60  | 54  | 72  | 60  | 3  | ||
61  | 55  | 93  | 61  | 55  | 73  | 61  | 3  | ||
62  | 55  | 93  | 62  | 55  | 74  | 62  | |||
63  | 56  | 93  | 63  | 56  | 75  | 63  | |||
64  | 56  | 93  | 64  | 56  | 76  | 64  | |||
65  | 57  | 93  | 65  | 57  | 77  | 65  | |||
66  | 57  | 93  | 66  | 57  | 78  | 66  | |||
67  | 58  | 93  | 67  | 58  | 79  | 67  | |||
68  | 58  | 93  | 68  | 58  | 80  | 68  | |||
69  | 59  | 93  | 69  | 59  | 81  | 69  | |||
70  | 59  | 93  | 70  | 59  | 82  | 70  | |||
71  | 60  | 93  | 71  | 60  | 83  | 71  | |||
72  | 60  | 93  | 72  | 60  | 84  | 72  | |||
73  | 61  | 93  | 73  | 61  | 85  | 73  | |||
74  | 61  | 93  | 74  | 62  | 86  | 74  | |||
75  | 62  | 93  | 75  | 63  | 87  | 75  | |||
76  | 62  | 93  | 76  | 64  | 88  | 76  | |||
77  | 63  | 93  | 77  | 65  | 89  | 77  | |||
78  | 63  | 93  | 78  | 65  | 90  | 78  | |||
79  | 64  | 93  | 79  | 66  | 91  | 79  | |||
80  | 64  | 93  | 80  | 66  | 92  | 80  | |||
81  | 65  | 93  | 81  | 67  | 93  | 81  | |||
82  | 66  | 93  | 82  | 67  | 94  | 82  | |||
83  | 67  | 93  | 83  | 68  | 95  | 83  | |||
84  | 68  | 93  | 84  | 68  | 96  | 84  | |||
85  | 69  | 93  | 85  | 69  | 97  | 85  | |||
86  | 69  | 93  | 86  | 70  | 98  | ||||
87  | 70  | 93  | 87  | 71  | 99  | ||||
88  | 70  | 93  | 88  | 72  | 100  | ||||
89  | 71  | 93  | 89  | 73  | 101  | ||||
90  | 71  | 93  | 90  | 73  | 102  | ||||
91  | 72  | 93  | 91  | 74  | 103  | ||||
92  | 72  | 93  | 92  | 74  | 104  | ||||
93  | 73  | 93  | 93  | 75  | 105  | ||||
94  | 93  | 94  | |||||||
95  | 93  | 95  | |||||||
96  | 93  | 96  | |||||||
97  | 93  | 97  | |||||||
98  | 93  | 98  | |||||||
99  | 93  | 99  | |||||||
100  | 93  | 100  | |||||||
101  | 93  | 101  | |||||||
102  | 93  | 102  | |||||||
103  | 93  | 103  | |||||||
104  | 93  | 104  | |||||||
105  | 93  | 105  | |||||||
106  | 93  | 106  | |||||||
107  | 93  | 107  | |||||||
108  | 93  | 108  | |||||||
109  | 93  | 109  | |||||||
110  | 93  | 110  | |||||||
111  | 93  | 111  | |||||||
112  | 93  | 112  | |||||||
113  | 93  | 113  | |||||||
114  | 93  | ||||||||
115  | 93  | ||||||||
116  | 93  | ||||||||
117  | 93  | ||||||||
118  | 93  | ||||||||
119  | 93  | ||||||||
120  | 93  | ||||||||
121  | 93  | ||||||||
122  | 93  | ||||||||
123  | 93  | ||||||||
124  | 93  | ||||||||
125  | 93  | ||||||||
附則(平成28年法人規程第46号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成28年12月26日から施行する。ただし、第1条の規定(公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第13条及び第14条の改定規定に限る。)は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員給与規程第13条及び第14条の改正規定を除く。附則第3条について同じ。)による改正後の職員給与規程の規定及び第2条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「改正後の改正職員給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日より適用する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定(職員給与規程第13条及び第14条の改正規定に限る。)による改正後の職員給与規程(以下この条において「改正後職員給与規程」という。)第13条第3項及び第5項並びに第14条第1項及び第3項の規定の適用については、改正後職員給与規程第13条第3項及び第5項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、改正後職員給与規程第14条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは、「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の職員給与規程及び改正後の改正職員給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程及び改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与規程及び改正後の改正職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(平成29年法人規程第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年法人規程第29号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年12月27日から施行し、この規程による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年法人規程第33号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年12月27日から施行する。ただし、第18条及び第26条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程(第18条及び第26条の改正規定を除く。)による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年法人規程第20号)
(施行期日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载元年法人規程第45号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载元年12月26日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载元年改正後給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载元年改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载元年改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(職員の給料に関する経過措置等)
第3条 広島県公立大学法人職員給与規程第5条第1項並びに別表第1から別表第3の規定にかかわらず、別表第1から別表第3の給料表に掲げる給料月額については、当分の間、これらの表に掲げる給料月額に100分の100.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をこれらの表に掲げる給料月額とする。
2 前項の規定は、広島県公立大学法人職員退職手当規程(以下「退職手当規程」という。)第1条に規定する退職手当(退職手当規程第16条の規定により算定する退職手当を除く。)の算定の基礎となる給料月額には適用しない。
3 第1項の規定は、広島県公立大学法人職員給与規程(以下「給与規程」という。)第26条第4項(給与規程第29条第4項で準用する場合を含む。)に規定する給料月額(給与規程第26条第4項の理事長が別に定める管理又は監督の地位にある職員について、加算する額を算定するための給料月額をいう。)については適用しない。
4 広島県公立大学法人職員給与規程等の一部を改正する規程(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年法人規程第15号)の規定による改正後の給与規程(以下「bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年改正後給与規程」という。)附則第16項の規定が適用される者については、同項中「100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」とあるのは、「100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)に100分の100.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。
5 bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年改正後給与規程附則第18項の規定が適用される者については、同項中「給料月額に」とあるのは「公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载元年法人規程第45号)附則第3条第1項の規定を適用しない場合の給料月額に」とし、「とする。」とあるのは「とする。)に100分の100.5を乗じて得た額(その額に端数があるときは、その端数を切り捨てた額。」とする。
第4条 公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年法人規程第24号)附則第5条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「同日において受けていた給料月額に100分の100.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。ただし、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年改正後給与規程附則第16項の規定が適用される者についての公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第5条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは「同日において受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)に100分の100.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年法人規程第3号)
この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年4月1日から施行する。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年法人規程第2号)
この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年4月1日から施行する。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年法人規程第6号)
この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年4月1日から施行する。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年法人規程第44号)
この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年10月1日から施行する。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年法人規程第52号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年12月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島県公立大学法人職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広島県公立大学法人職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年法人規程第15号)
(施行期日)
第1条 この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年4月1日から施行する。
(広島県公立大学法人職員給与規程の一部改正に伴う読替え)
第2条 当分の間、第1条の規定による改正後の広島県公立大学法人職員給与規程附則第18項、第20項又は第21項の規定による給料を支給される職員にあっては、第4条による改正後の広島県公立大学法人職員退職手当規程第5条第1項中の規定中「その者の給料月額」とあるのは「その者の給料月額と広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)附則第18項、第20項又は第21項の規定による給料の額との合計額」と読み替えるものとする。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年法人規程第80号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年12月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島県公立大学法人職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広島県公立大学法人職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载6年法人規程第37号)
(施行期日等)
1 この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载6年12月26日から施行し、この規定による改正後の広島県公立大学法人職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広島県公立大学法人職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年法人規程第7号)抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年4月1日から施行する。
(職務の級及び号給の切替え)
第2条 bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の職務の級及び号給の切替えについては、次に掲げるところによるものとする。
(1) 切替日において情報職給料表(第2条の規定による改正後の給与規程(以下「第2条改正後の給与規程」という。)別表第3に定める情報職給料表をいう。以下同じ。)以外の給料表の適用を受けることとなる職員であって、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(2) 切替日の前日において一般職給料表(第2条の規定による改正前の広島県公立大学法人職員給与規程別表第1に定める一般職給料表をいう。)の適用を受ける職員のうち、切替日において情報職給料表の適用を受けることとなる職員であって旧級が附則別表第2に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、旧級が同表に掲げられていないものの新級は、理事長が別に定めるところによる。
(3) 切替日の前日において一般職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日において情報職給料表の適用を受けることとなる職員の新号給は、旧級及び旧号給に応じて附則別表第3に定める号給とする。この場合において、旧級が同表に掲げられていないものの新号給は、理事長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び理事長が別に定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日からbbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载8年3月31日までの間における第2条改正後の給与規程第13条の適用については、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害がある者」の次の行に「(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」の1行を加え、同条第3項及び第5項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、同条第3項中「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第5条 第2条改正後の給与規程第15条第2項の規定にかかわらず、bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年4月1日からbbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载8年3月31日までの間における地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 広島市 100分の7
(2) 前号の地域を除く広島県内の地域 100分の3.7
(単身赴任手当に関する経過措置)
第6条 第2条改正後の給与規程第19条第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者についても適用する。
(給与の内払)
第7条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広島県公立大学法人職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
第8条 前7条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
号給の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 66  | 
79  | 75  | 71  | 67  | 
80  | 76  | 72  | 68  | 
81  | 77  | 73  | 69  | 
82  | 78  | 74  | 70  | 
83  | 79  | 75  | 71  | 
84  | 80  | 76  | 72  | 
85  | 81  | 77  | 73  | 
86  | 82  | 78  | |
87  | 83  | 79  | |
88  | 84  | 80  | |
89  | 85  | 81  | |
90  | 86  | 82  | |
91  | 87  | 83  | |
92  | 88  | 84  | |
93  | 89  | 85  | |
94  | 90  | 86  | |
95  | 91  | 87  | |
96  | 92  | 88  | |
97  | 93  | 89  | |
98  | 94  | 90  | |
99  | 95  | 91  | |
100  | 96  | 92  | |
101  | 97  | 93  | |
102  | 98  | 94  | |
103  | 99  | 95  | |
104  | 100  | 96  | |
105  | 101  | 97  | |
106  | 102  | ||
107  | 103  | ||
108  | 104  | ||
109  | 105  | ||
110  | 106  | ||
111  | 107  | ||
112  | 108  | ||
113  | 109  | ||
ロ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 12  | 8  | 1  | 
25  | 13  | 9  | 2  | 
26  | 14  | 10  | 2  | 
27  | 15  | 11  | 2  | 
28  | 16  | 12  | 2  | 
29  | 17  | 13  | 3  | 
30  | 18  | 14  | 3  | 
31  | 19  | 15  | 3  | 
32  | 20  | 16  | 3  | 
33  | 21  | 17  | 4  | 
34  | 22  | 18  | 4  | 
35  | 23  | 19  | 4  | 
36  | 24  | 20  | 4  | 
37  | 25  | 21  | 5  | 
38  | 26  | 22  | 5  | 
39  | 27  | 23  | 5  | 
40  | 28  | 24  | 5  | 
41  | 29  | 25  | 6  | 
42  | 30  | 26  | 6  | 
43  | 31  | 27  | 6  | 
44  | 32  | 28  | 6  | 
45  | 33  | 29  | 7  | 
46  | 34  | 30  | 7  | 
47  | 35  | 31  | 7  | 
48  | 36  | 32  | 7  | 
49  | 37  | 33  | 8  | 
50  | 38  | 34  | 8  | 
51  | 39  | 35  | 8  | 
52  | 40  | 36  | 8  | 
53  | 41  | 37  | 9  | 
54  | 42  | 38  | 9  | 
55  | 43  | 39  | 9  | 
56  | 44  | 40  | 9  | 
57  | 45  | 41  | 10  | 
58  | 46  | 42  | 10  | 
59  | 47  | 43  | 10  | 
60  | 48  | 44  | 10  | 
61  | 49  | 45  | 11  | 
62  | 50  | 46  | 11  | 
63  | 51  | 47  | 11  | 
64  | 52  | 48  | 11  | 
65  | 53  | 49  | 11  | 
66  | 54  | 50  | 12  | 
67  | 55  | 51  | 12  | 
68  | 56  | 52  | 12  | 
69  | 57  | 53  | 12  | 
70  | 58  | 54  | 12  | 
71  | 59  | 55  | 13  | 
72  | 60  | 56  | 13  | 
73  | 61  | 57  | 13  | 
74  | 62  | 58  | 13  | 
75  | 63  | 59  | 13  | 
76  | 64  | 60  | 14  | 
77  | 65  | 61  | 14  | 
78  | 66  | 62  | 14  | 
79  | 67  | 63  | 14  | 
80  | 68  | 64  | 14  | 
81  | 69  | 65  | 15  | 
82  | 70  | 66  | |
83  | 71  | 67  | |
84  | 72  | 68  | |
85  | 73  | 69  | |
86  | 74  | 70  | |
87  | 75  | 71  | |
88  | 76  | 72  | |
89  | 77  | 73  | |
90  | 78  | 74  | |
91  | 79  | 75  | |
92  | 80  | 76  | |
93  | 81  | 77  | |
94  | 82  | 78  | |
95  | 83  | 79  | |
96  | 84  | 80  | |
97  | 85  | 81  | |
98  | 86  | 82  | |
99  | 87  | 83  | |
100  | 88  | 84  | |
101  | 89  | 85  | |
102  | 90  | ||
103  | 91  | ||
104  | 92  | ||
105  | 93  | ||
106  | 94  | ||
107  | 95  | ||
108  | 96  | ||
109  | 97  | ||
110  | 98  | ||
111  | 99  | ||
112  | 100  | ||
113  | 101  | ||
114  | 102  | ||
115  | 103  | ||
116  | 104  | ||
117  | 105  | ||
附則別表第2(附則第2条関係)
職務の級の切替表
旧級  | 新級  | 
1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | 
3級  | 3級  | 
附則別表第3(附則第2条関係)
号給の切替表
情報職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 1  | 1  | 
3  | 3  | 1  | 1  | 
4  | 4  | 1  | 1  | 
5  | 5  | 1  | 1  | 
6  | 6  | 2  | 1  | 
7  | 7  | 3  | 1  | 
8  | 8  | 4  | 1  | 
9  | 9  | 5  | 1  | 
10  | 10  | 6  | 2  | 
11  | 11  | 7  | 3  | 
12  | 12  | 8  | 4  | 
13  | 13  | 9  | 5  | 
14  | 14  | 10  | 6  | 
15  | 15  | 11  | 7  | 
16  | 16  | 12  | 8  | 
17  | 17  | 13  | 9  | 
18  | 18  | 14  | 10  | 
19  | 19  | 15  | 11  | 
20  | 20  | 16  | 12  | 
21  | 21  | 17  | 13  | 
22  | 22  | 18  | 14  | 
23  | 23  | 19  | 15  | 
24  | 24  | 20  | 16  | 
25  | 25  | 21  | 17  | 
26  | 26  | 22  | 18  | 
27  | 27  | 23  | 19  | 
28  | 28  | 24  | 20  | 
29  | 29  | 25  | 21  | 
30  | 30  | 26  | 22  | 
31  | 31  | 27  | 23  | 
32  | 32  | 28  | 24  | 
33  | 33  | 29  | 25  | 
34  | 34  | 30  | 26  | 
35  | 35  | 31  | 27  | 
36  | 36  | 32  | 28  | 
37  | 37  | 33  | 29  | 
38  | 38  | 34  | 30  | 
39  | 39  | 35  | 31  | 
40  | 40  | 36  | 32  | 
41  | 41  | 37  | 33  | 
42  | 42  | 38  | 34  | 
43  | 43  | 39  | 35  | 
44  | 44  | 40  | 36  | 
45  | 45  | 41  | 37  | 
46  | 46  | 42  | 38  | 
47  | 47  | 43  | 39  | 
48  | 48  | 44  | 40  | 
49  | 49  | 45  | 41  | 
50  | 50  | 46  | 42  | 
51  | 51  | 47  | 43  | 
52  | 52  | 48  | 44  | 
53  | 53  | 49  | 45  | 
54  | 54  | 50  | 46  | 
55  | 55  | 51  | 47  | 
56  | 56  | 52  | 48  | 
57  | 57  | 53  | 49  | 
58  | 58  | 54  | 50  | 
59  | 59  | 55  | 51  | 
60  | 60  | 56  | 52  | 
61  | 61  | 57  | 53  | 
62  | 62  | 58  | 54  | 
63  | 63  | 59  | 55  | 
64  | 64  | 60  | 56  | 
65  | 65  | 61  | 57  | 
66  | 66  | 62  | 58  | 
67  | 67  | 63  | 59  | 
68  | 68  | 64  | 60  | 
69  | 69  | 65  | 61  | 
70  | 70  | 66  | 62  | 
71  | 71  | 67  | 63  | 
72  | 72  | 68  | 64  | 
73  | 73  | 69  | 65  | 
74  | 74  | 70  | 66  | 
75  | 75  | 71  | 67  | 
76  | 76  | 72  | 68  | 
77  | 77  | 73  | 69  | 
78  | 78  | 74  | 70  | 
79  | 79  | 75  | 71  | 
80  | 80  | 76  | 72  | 
81  | 81  | 77  | 73  | 
82  | 82  | 78  | 74  | 
83  | 83  | 79  | 75  | 
84  | 84  | 80  | 76  | 
85  | 85  | 81  | 77  | 
86  | 86  | 82  | 78  | 
87  | 87  | 83  | 79  | 
88  | 88  | 84  | 80  | 
89  | 89  | 85  | 81  | 
90  | 90  | 86  | 82  | 
91  | 91  | 87  | 83  | 
92  | 92  | 88  | 84  | 
93  | 93  | 89  | 85  | 
94  | 90  | 86  | |
95  | 91  | 87  | |
96  | 92  | 88  | |
97  | 93  | 89  | |
98  | 94  | 90  | |
99  | 95  | 91  | |
100  | 96  | 92  | |
101  | 97  | 93  | |
102  | 98  | 94  | |
103  | 99  | 95  | |
104  | 100  | 96  | |
105  | 101  | 97  | |
106  | 102  | ||
107  | 103  | ||
108  | 104  | ||
109  | 105  | ||
110  | 106  | ||
111  | 107  | ||
112  | 108  | ||
113  | 109  | ||
別表第1(第5条関係)
教育職給料表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 261,400  | 340,300  | 393,600  | 466,000  | |
2  | 263,600  | 341,900  | 395,300  | 474,200  | |
3  | 265,700  | 343,500  | 396,700  | 482,600  | |
4  | 267,600  | 345,000  | 398,000  | 490,800  | |
5  | 269,400  | 346,500  | 399,200  | 498,700  | |
6  | 270,900  | 348,100  | 400,200  | 506,200  | |
7  | 272,400  | 349,700  | 401,200  | 513,500  | |
8  | 273,900  | 351,300  | 402,200  | 520,500  | |
9  | 275,700  | 352,700  | 403,100  | 526,900  | |
10  | 277,700  | 354,700  | 404,200  | 532,300  | |
11  | 279,700  | 356,700  | 405,300  | 537,100  | |
12  | 281,700  | 358,700  | 406,400  | 541,500  | |
13  | 283,700  | 360,500  | 407,500  | 544,700  | |
14  | 285,900  | 362,100  | 408,600  | 547,600  | |
15  | 288,000  | 363,700  | 409,700  | 550,400  | |
16  | 290,100  | 365,300  | 410,800  | 552,800  | |
17  | 292,000  | 366,600  | 411,900  | 554,800  | |
18  | 294,700  | 368,100  | 413,000  | ||
19  | 297,400  | 369,500  | 414,100  | ||
20  | 300,000  | 370,800  | 415,300  | ||
21  | 302,600  | 372,100  | 416,300  | ||
22  | 305,000  | 373,300  | 417,400  | ||
23  | 307,400  | 374,500  | 418,500  | ||
24  | 309,600  | 375,600  | 419,700  | ||
25  | 311,800  | 376,700  | 420,600  | ||
26  | 313,800  | 378,100  | 421,700  | ||
27  | 315,800  | 379,400  | 422,800  | ||
28  | 317,800  | 380,700  | 423,800  | ||
29  | 319,800  | 382,000  | 424,800  | ||
30  | 321,700  | 383,300  | 425,900  | ||
31  | 323,600  | 384,600  | 427,000  | ||
32  | 325,500  | 385,900  | 428,100  | ||
33  | 327,300  | 387,200  | 429,100  | ||
34  | 329,200  | 388,400  | 430,300  | ||
35  | 331,100  | 389,600  | 431,500  | ||
36  | 333,000  | 390,700  | 432,700  | ||
37  | 334,700  | 391,800  | 433,400  | ||
38  | 335,900  | 393,000  | 434,300  | ||
39  | 337,000  | 394,100  | 435,200  | ||
40  | 338,100  | 395,200  | 436,000  | ||
41  | 338,700  | 396,300  | 436,800  | ||
42  | 339,100  | 397,500  | 437,700  | ||
43  | 339,500  | 398,700  | 438,600  | ||
44  | 339,900  | 399,800  | 439,400  | ||
45  | 340,500  | 400,800  | 440,100  | ||
46  | 341,000  | 401,800  | 441,000  | ||
47  | 341,500  | 402,800  | 442,000  | ||
48  | 341,900  | 403,700  | 442,900  | ||
49  | 342,300  | 404,900  | 443,800  | ||
50  | 342,700  | 406,300  | 444,700  | ||
51  | 343,100  | 407,700  | 445,700  | ||
52  | 343,500  | 409,100  | 446,600  | ||
53  | 343,900  | 409,900  | 447,600  | ||
54  | 344,300  | 410,900  | 448,600  | ||
55  | 344,700  | 411,900  | 449,500  | ||
56  | 345,100  | 413,000  | 450,500  | ||
57  | 345,500  | 413,900  | 451,400  | ||
58  | 345,900  | 414,700  | 452,300  | ||
59  | 346,300  | 415,500  | 453,200  | ||
60  | 346,700  | 416,200  | 454,200  | ||
61  | 347,100  | 416,900  | 455,000  | ||
62  | 347,500  | 417,800  | 455,400  | ||
63  | 347,900  | 418,600  | 456,000  | ||
64  | 348,300  | 419,200  | 456,600  | ||
65  | 348,700  | 419,800  | 457,300  | ||
66  | 349,100  | 420,300  | 458,000  | ||
67  | 349,500  | 420,700  | 458,300  | ||
68  | 349,900  | 421,100  | 458,900  | ||
69  | 350,300  | 421,400  | 459,300  | ||
70  | 350,800  | 421,800  | 459,700  | ||
71  | 351,200  | 422,100  | 460,100  | ||
72  | 351,600  | 422,500  | 460,400  | ||
73  | 351,900  | 422,800  | 460,700  | ||
74  | 352,400  | 423,200  | 461,100  | ||
75  | 352,800  | 423,600  | 461,500  | ||
76  | 353,200  | 424,000  | 461,800  | ||
77  | 353,600  | 424,300  | 462,100  | ||
78  | 354,100  | 424,600  | 462,500  | ||
79  | 354,600  | 425,000  | 462,800  | ||
80  | 355,100  | 425,300  | 463,100  | ||
81  | 355,600  | 425,600  | 463,400  | ||
82  | 356,300  | 426,000  | 463,800  | ||
83  | 357,000  | 426,300  | 464,100  | ||
84  | 357,700  | 426,600  | 464,400  | ||
85  | 358,300  | 426,900  | 464,700  | ||
86  | 358,900  | 427,200  | |||
87  | 359,500  | 427,500  | |||
88  | 360,100  | 427,800  | |||
89  | 360,600  | 428,100  | |||
90  | 361,000  | 428,400  | |||
91  | 361,400  | 428,700  | |||
92  | 361,800  | 429,000  | |||
93  | 362,200  | 429,300  | |||
94  | 362,600  | 429,600  | |||
95  | 363,100  | 429,900  | |||
96  | 363,500  | 430,200  | |||
97  | 364,100  | 430,500  | |||
98  | 364,600  | 430,800  | |||
99  | 365,000  | 431,100  | |||
100  | 365,500  | 431,400  | |||
101  | 365,900  | 431,700  | |||
102  | 366,400  | 432,000  | |||
103  | 366,700  | 432,300  | |||
104  | 367,100  | 432,600  | |||
105  | 367,600  | 432,800  | |||
106  | 368,000  | ||||
107  | 368,500  | ||||
108  | 369,000  | ||||
109  | 369,400  | ||||
110  | 369,900  | ||||
111  | 370,300  | ||||
112  | 370,700  | ||||
113  | 371,100  | ||||
114  | 371,500  | ||||
115  | 371,900  | ||||
116  | 372,300  | ||||
117  | 372,700  | ||||
118  | 373,100  | ||||
119  | 373,500  | ||||
120  | 373,900  | ||||
121  | 374,200  | ||||
122  | 374,600  | ||||
123  | 375,100  | ||||
124  | 375,400  | ||||
125  | 375,800  | ||||
126  | 376,300  | ||||
127  | 376,800  | ||||
128  | 377,200  | ||||
129  | 377,600  | ||||
130  | 378,100  | ||||
131  | 378,600  | ||||
132  | 379,100  | ||||
133  | 379,600  | ||||
134  | 380,100  | ||||
135  | 380,600  | ||||
136  | 381,100  | ||||
137  | 381,600  | ||||
138  | 382,100  | ||||
139  | 382,600  | ||||
140  | 383,100  | ||||
141  | 383,600  | ||||
備考 この表は、教授、准教授、講師、助教及び助手に適用する。
別表第2(第5条関係)
一般職給料表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 185,500  | 267,300  | 303,200  | 357,200  | 444,800  | 471,200  | 520,100  | |
2  | 186,600  | 268,300  | 304,700  | 358,900  | 448,800  | 475,200  | 524,100  | |
3  | 187,800  | 269,300  | 306,200  | 360,500  | 454,800  | 481,200  | 530,100  | |
4  | 188,900  | 270,300  | 307,600  | 362,100  | 462,800  | 489,200  | 538,100  | |
5  | 190,000  | 271,300  | 308,600  | 363,700  | ||||
6  | 191,700  | 272,300  | 309,600  | 365,500  | ||||
7  | 193,300  | 273,300  | 310,600  | 367,000  | ||||
8  | 194,900  | 274,300  | 311,800  | 368,600  | ||||
9  | 196,600  | 275,300  | 313,000  | 370,000  | ||||
10  | 198,200  | 276,300  | 314,600  | 371,600  | ||||
11  | 199,800  | 277,300  | 316,200  | 373,200  | ||||
12  | 201,400  | 278,400  | 317,800  | 374,700  | ||||
13  | 203,000  | 279,400  | 319,100  | 376,600  | ||||
14  | 204,700  | 280,700  | 320,700  | 378,500  | ||||
15  | 206,400  | 282,000  | 322,300  | 380,400  | ||||
16  | 208,100  | 283,200  | 323,900  | 382,200  | ||||
17  | 209,400  | 284,500  | 325,400  | 383,700  | ||||
18  | 211,000  | 285,800  | 327,100  | 385,500  | ||||
19  | 212,600  | 287,000  | 328,700  | 387,200  | ||||
20  | 214,100  | 288,200  | 330,200  | 388,800  | ||||
21  | 215,600  | 289,300  | 331,600  | 390,500  | ||||
22  | 217,200  | 290,500  | 333,300  | 391,900  | ||||
23  | 218,800  | 291,800  | 334,600  | 393,300  | ||||
24  | 220,400  | 293,100  | 336,200  | 394,700  | ||||
25  | 222,000  | 294,400  | 337,400  | 396,100  | ||||
26  | 223,700  | 295,400  | 339,300  | 397,300  | ||||
27  | 225,000  | 296,400  | 340,900  | 398,500  | ||||
28  | 226,300  | 297,500  | 342,500  | 399,500  | ||||
29  | 227,600  | 298,600  | 343,800  | 400,600  | ||||
30  | 228,700  | 299,800  | 345,400  | 401,800  | ||||
31  | 229,800  | 300,900  | 347,000  | 402,900  | ||||
32  | 230,900  | 302,100  | 348,600  | 404,000  | ||||
33  | 232,000  | 303,300  | 350,200  | 404,700  | ||||
34  | 233,500  | 304,600  | 351,900  | 405,400  | ||||
35  | 235,000  | 305,900  | 353,700  | 406,100  | ||||
36  | 236,500  | 307,200  | 355,500  | 406,800  | ||||
37  | 238,000  | 308,500  | 357,000  | 407,400  | ||||
38  | 239,500  | 309,800  | 358,400  | 408,000  | ||||
39  | 241,000  | 311,100  | 359,800  | 408,500  | ||||
40  | 242,500  | 312,400  | 361,200  | 408,900  | ||||
41  | 244,000  | 313,700  | 362,700  | 409,300  | ||||
42  | 245,400  | 315,000  | 364,100  | 409,500  | ||||
43  | 246,800  | 316,300  | 365,400  | 409,800  | ||||
44  | 248,200  | 317,400  | 366,900  | 410,100  | ||||
45  | 249,400  | 318,300  | 368,100  | 410,400  | ||||
46  | 250,600  | 319,600  | 369,100  | 410,700  | ||||
47  | 251,800  | 320,900  | 370,200  | 411,000  | ||||
48  | 253,000  | 322,200  | 371,400  | 411,300  | ||||
49  | 254,100  | 323,400  | 372,300  | 411,500  | ||||
50  | 255,200  | 324,700  | 373,300  | 411,800  | ||||
51  | 256,300  | 325,900  | 374,300  | 412,100  | ||||
52  | 257,400  | 327,100  | 375,200  | 412,400  | ||||
53  | 258,400  | 328,400  | 376,200  | 412,600  | ||||
54  | 259,400  | 329,500  | 377,100  | 412,900  | ||||
55  | 260,400  | 330,600  | 378,000  | 413,200  | ||||
56  | 261,400  | 331,700  | 378,900  | 413,500  | ||||
57  | 262,400  | 332,400  | 379,700  | 413,700  | ||||
58  | 263,300  | 333,300  | 380,400  | 414,000  | ||||
59  | 264,200  | 334,000  | 381,200  | 414,300  | ||||
60  | 265,100  | 334,800  | 382,000  | 414,500  | ||||
61  | 265,900  | 335,600  | 382,600  | 414,700  | ||||
62  | 266,700  | 336,000  | 383,300  | 415,000  | ||||
63  | 267,500  | 336,600  | 384,000  | 415,300  | ||||
64  | 268,300  | 337,300  | 384,700  | 415,500  | ||||
65  | 269,000  | 338,100  | 385,200  | 415,700  | ||||
66  | 269,800  | 338,800  | 385,900  | 416,000  | ||||
67  | 270,600  | 339,500  | 386,500  | 416,300  | ||||
68  | 271,300  | 340,100  | 387,100  | 416,500  | ||||
69  | 272,000  | 340,600  | 387,500  | 416,700  | ||||
70  | 272,800  | 341,200  | 388,100  | 417,000  | ||||
71  | 273,600  | 341,700  | 388,700  | 417,300  | ||||
72  | 274,300  | 342,300  | 389,300  | 417,500  | ||||
73  | 275,000  | 342,600  | 389,700  | 417,700  | ||||
74  | 275,800  | 343,100  | 390,200  | |||||
75  | 276,600  | 343,500  | 390,700  | |||||
76  | 277,300  | 343,900  | 391,300  | |||||
77  | 278,000  | 344,300  | 391,600  | |||||
78  | 278,700  | 344,800  | 392,000  | |||||
79  | 279,400  | 345,300  | 392,300  | |||||
80  | 280,100  | 345,800  | 392,700  | |||||
81  | 280,800  | 346,100  | 393,000  | |||||
82  | 281,500  | 346,500  | 393,300  | |||||
83  | 282,200  | 346,900  | 393,600  | |||||
84  | 282,900  | 347,300  | 393,900  | |||||
85  | 283,500  | 347,600  | 394,100  | |||||
86  | 284,200  | 348,000  | 394,400  | |||||
87  | 284,800  | 348,400  | 394,700  | |||||
88  | 285,500  | 348,800  | 394,900  | |||||
89  | 286,100  | 349,000  | 395,100  | |||||
90  | 286,800  | 349,400  | 395,300  | |||||
91  | 287,400  | 349,800  | 395,500  | |||||
92  | 288,100  | 350,200  | 395,700  | |||||
93  | 288,700  | 350,400  | 395,900  | |||||
94  | 350,800  | 396,100  | ||||||
95  | 351,200  | 396,300  | ||||||
96  | 351,500  | 396,500  | ||||||
97  | 351,800  | 396,700  | ||||||
98  | 352,200  | |||||||
99  | 352,600  | |||||||
100  | 353,000  | |||||||
101  | 353,500  | |||||||
102  | 353,900  | |||||||
103  | 354,300  | |||||||
104  | 354,700  | |||||||
105  | 355,200  | |||||||
106  | 355,600  | |||||||
107  | 355,900  | |||||||
108  | 356,200  | |||||||
109  | 356,700  | |||||||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第3(第5条関係)
情報職給料表
職務 の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号 給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 185,500  | 267,300  | 303,200  | 464,400  | 515,000  | 591,200  | 677,500  | |
2  | 186,600  | 268,300  | 304,700  | 476,400  | 525,000  | 603,200  | 699,500  | |
3  | 187,800  | 269,300  | 306,200  | 486,400  | 533,000  | 613,200  | ||
4  | 188,900  | 270,300  | 307,600  | 494,400  | 539,000  | |||
5  | 190,000  | 271,300  | 308,600  | 500,400  | 543,000  | |||
6  | 191,700  | 272,300  | 309,600  | 504,400  | ||||
7  | 193,300  | 273,300  | 310,600  | |||||
8  | 194,900  | 274,300  | 311,800  | |||||
9  | 196,600  | 275,300  | 313,000  | |||||
10  | 198,200  | 276,300  | 314,600  | |||||
11  | 199,800  | 277,300  | 316,200  | |||||
12  | 201,400  | 278,400  | 317,800  | |||||
13  | 203,000  | 279,400  | 319,100  | |||||
14  | 204,700  | 280,700  | 320,700  | |||||
15  | 206,400  | 282,000  | 322,300  | |||||
16  | 208,100  | 283,200  | 323,900  | |||||
17  | 209,400  | 284,500  | 325,400  | |||||
18  | 211,000  | 285,800  | 327,100  | |||||
19  | 212,600  | 287,000  | 328,700  | |||||
20  | 214,100  | 288,200  | 330,200  | |||||
21  | 215,600  | 289,300  | 331,600  | |||||
22  | 217,200  | 290,500  | 333,300  | |||||
23  | 218,800  | 291,800  | 334,600  | |||||
24  | 220,400  | 293,100  | 336,200  | |||||
25  | 222,000  | 294,400  | 337,400  | |||||
26  | 223,700  | 295,400  | 339,300  | |||||
27  | 225,000  | 296,400  | 340,900  | |||||
28  | 226,300  | 297,500  | 342,500  | |||||
29  | 227,600  | 298,600  | 343,800  | |||||
30  | 228,700  | 299,800  | 345,400  | |||||
31  | 229,800  | 300,900  | 347,000  | |||||
32  | 230,900  | 302,100  | 348,600  | |||||
33  | 232,000  | 303,300  | 350,200  | |||||
34  | 233,500  | 304,600  | 351,900  | |||||
35  | 235,000  | 305,900  | 353,700  | |||||
36  | 236,500  | 307,200  | 355,500  | |||||
37  | 238,000  | 308,500  | 357,000  | |||||
38  | 239,500  | 309,800  | 358,400  | |||||
39  | 241,000  | 311,100  | 359,800  | |||||
40  | 242,500  | 312,400  | 361,200  | |||||
41  | 244,000  | 313,700  | 362,700  | |||||
42  | 245,400  | 315,000  | 364,100  | |||||
43  | 246,800  | 316,300  | 365,400  | |||||
44  | 248,200  | 317,400  | 366,900  | |||||
45  | 249,400  | 318,300  | 368,100  | |||||
46  | 250,600  | 319,600  | 369,100  | |||||
47  | 251,800  | 320,900  | 370,200  | |||||
48  | 253,000  | 322,200  | 371,400  | |||||
49  | 254,100  | 323,400  | 372,300  | |||||
50  | 255,200  | 324,700  | 373,300  | |||||
51  | 256,300  | 325,900  | 374,300  | |||||
52  | 257,400  | 327,100  | 375,200  | |||||
53  | 258,400  | 328,400  | 376,200  | |||||
54  | 259,400  | 329,500  | 377,100  | |||||
55  | 260,400  | 330,600  | 378,000  | |||||
56  | 261,400  | 331,700  | 378,900  | |||||
57  | 262,400  | 332,400  | 379,700  | |||||
58  | 263,300  | 333,300  | 380,400  | |||||
59  | 264,200  | 334,000  | 381,200  | |||||
60  | 265,100  | 334,800  | 382,000  | |||||
61  | 265,900  | 335,600  | 382,600  | |||||
62  | 266,700  | 336,000  | 383,300  | |||||
63  | 267,500  | 336,600  | 384,000  | |||||
64  | 268,300  | 337,300  | 384,700  | |||||
65  | 269,000  | 338,100  | 385,200  | |||||
66  | 269,800  | 338,800  | 385,900  | |||||
67  | 270,600  | 339,500  | 386,500  | |||||
68  | 271,300  | 340,100  | 387,100  | |||||
69  | 272,000  | 340,600  | 387,500  | |||||
70  | 272,800  | 341,200  | 388,100  | |||||
71  | 273,600  | 341,700  | 388,700  | |||||
72  | 274,300  | 342,300  | 389,300  | |||||
73  | 275,000  | 342,600  | 389,700  | |||||
74  | 275,800  | 343,100  | 390,200  | |||||
75  | 276,600  | 343,500  | 390,700  | |||||
76  | 277,300  | 343,900  | 391,300  | |||||
77  | 278,000  | 344,300  | 391,600  | |||||
78  | 278,700  | 344,800  | 392,000  | |||||
79  | 279,400  | 345,300  | 392,300  | |||||
80  | 280,100  | 345,800  | 392,700  | |||||
81  | 280,800  | 346,100  | 393,000  | |||||
82  | 281,500  | 346,500  | 393,300  | |||||
83  | 282,200  | 346,900  | 393,600  | |||||
84  | 282,900  | 347,300  | 393,900  | |||||
85  | 283,500  | 347,600  | 394,100  | |||||
86  | 284,200  | 348,000  | 394,400  | |||||
87  | 284,800  | 348,400  | 394,700  | |||||
88  | 285,500  | 348,800  | 394,900  | |||||
89  | 286,100  | 349,000  | 395,100  | |||||
90  | 286,800  | 349,400  | 395,300  | |||||
91  | 287,400  | 349,800  | 395,500  | |||||
92  | 288,100  | 350,200  | 395,700  | |||||
93  | 288,700  | 350,400  | 395,900  | |||||
94  | 350,800  | 396,100  | ||||||
95  | 351,200  | 396,300  | ||||||
96  | 351,500  | 396,500  | ||||||
97  | 351,800  | 396,700  | ||||||
98  | 352,200  | |||||||
99  | 352,600  | |||||||
100  | 353,000  | |||||||
101  | 353,500  | |||||||
102  | 353,900  | |||||||
103  | 354,300  | |||||||
104  | 354,700  | |||||||
105  | 355,200  | |||||||
106  | 355,600  | |||||||
107  | 355,900  | |||||||
108  | 356,200  | |||||||
109  | 356,700  | |||||||
備考 この表は、情報分野における専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で理事長が別に定めるものに適用する。
別表第4(第5条関係)
等級別基準職務表
第1 教育職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 助教又は助手の職務  | 
2級  | 講師の職務  | 
3級  | 准教授の職務  | 
4級  | 教授の職務  | 
第2 一般職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 主事の職務  | 
2級  | 主任の職務  | 
3級  | 係長の職務  | 
4級  | 課長又は室長の職務  | 
5級  | 事務局次長の職務  | 
6級  | 事務部長の職務  | 
7級  | 事務局長の職務  | 
第3 情報職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 情報主事の職務  | 
2級  | 情報主任の職務  | 
3級  | 情報主査の職務  | 
4級  | 高度の専門的な技術を必要とする情報処理業務に従事する職員の職務  | 
5級  | 高度の専門的な技術を必要とする困難な情報処理業務に従事する職員の職務  | 
6級  | 特に高度の専門的な技術を必要とする特に困難な情報処理業務に従事する職員の職務  | 
7級  | 極めて高度の専門的な技術を必要とする特に困難で重要な情報処理業務に従事する職員の職務  |