○広島県公立大学法人職員給与規程

平成19年4月1日

法人規程第56号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第27条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、教員免許状更新講習従事手当、受託事業従事手当、入試手当、非常勤講師担当手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支払い)

第3条 職員の給与は、その全額を現金で直接その職員に支払わなければならない。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定に基づく協定がある場合には、法令又は当該協定に定められる金額を控除して支払う。