○広島県公立大学法人職員就業規則

平成19年4月1日

法人規程第52号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 人事

第1節 採用(第6条―第10条)

第2節 評価(第11条)

第3節 昇任及び降任(第12条―第13条の11)

第4節 異動(第14条)

第5節 休職及び復職(第15条―第17条)

第6節 退職(第18条―第21条)

第7節 解雇(第22条―第24条)

第8節 退職証明書等(第25条?第26条)

第3章 給与(第27条)

第4章 服務(第28条―第35条)

第5章 勤務時間、休日、休暇、休業等(第36条?第37条)

第6章 研修(第38条)

第7章 表彰(第39条)

第8章 懲戒等(第40条―第44条)

第9章 安全及び衛生(第45条―第51条)

第10章 出張等(第52条?第53条)

第11章 福利厚生(第54条?第55条)

第12章 災害補償(第56条)

第13章 退職手当(第57条)

第14章 職務発明等(第58条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員の労働条件、服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、法人に勤務する常勤の者(広島県公立大学法人教員の任期に関する規程(平成19年法人規程第53号。以下「任期規程」という。)で定めるところにより任期を付して雇用する教員(以下「任期付教員」という。)を含む。)をいう。

2 この規則において「教員」とは、前項の職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者をいう。

(適用範囲等)

第3条 この規則は、前条第1項に規定する職員に適用する。

2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により、広島県その他の地方公共団体から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に関し法人と当該団体との間で締結される派遣の取決めに定められた事項については、前項の規定にかかわらず、その取決めによる。

3 教員の人事等に関しては、任期規程及び広島県公立大学法人教員人事規程(平成19年法人規程第54号)に定めのある事項については、第1項の規定にかかわらず、当該規程の定めるところによる。

4 法人に勤務する者のうち、非常勤の者の人事等については、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)の定めるところによる。

5 法人に勤務する者のうち、期間を定めて雇用される者(任期付教員を除き、期間の定めのない労働契約へ転換した者を含む。)の人事等については、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号)の定めるところによる。

(法令等との関係)

第4条 職員の就業に関し、この規則及びこれに附属する法人規程に定めのない事項については、労基法その他の関係法令の定めるところによる。

(規則の遵守義務)

第5条 法人及び職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

第2章 人事

第1節 採用

(採用)

第6条 職員の採用は、競争試験又は選考により行う。

2 採用に関する事項については、理事長が別に定める。

(労働条件の明示)

第7条 職員の採用に際しては、採用しようとする者に対し、この規則を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、週休日、休日並びに休暇に関する事項

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(採用時の提出書類)

第8条 職員に採用された者は、次に掲げる書類を速やかに理事長に提出しなければならない。ただし、理事長が提出を要しないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 履歴書

(2) 学歴、職歴及び資格に関する証明書

(3) 身体検査書

(4) その他理事長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度速やかに、理事長にこれを届け出なければならない。

(採用後の赴任)

第9条 職員は、採用後直ちに赴任しなければならない。ただし、住居の移転その他やむを得ない事情により直ちに赴任できない場合には、理事長の承認を得て、理事長の指定する日までに赴任するものとする。

(試用期間)

第10条 試用期間は、職員として採用された日から6か月間とする。ただし、理事長が必要と認めた場合は、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。

2 前項の試用期間は、理事長が必要と認めた場合は、採用後1年を超えない範囲でこの期間の延長をすることができる。

3 理事長は、試用期間中の職員について、勤務実績が不良であること、心身に故障があることその他の事由により雇用を継続することが適当でないと認める場合には、試用期間中に解雇し、又は試用期間満了時に本採用としないことができる。

4 第23条の規定は、前項の試用期間中の解雇又は試用期間満了時に本採用としない場合に準用する。

5 試用期間は、勤続年数に通算する。

第2節 評価

(勤務評定)

第11条 法人は、職員の勤務成績について、評定を実施する。

2 勤務成績の評定に関する事項については、理事長が別に定める。

第3節 昇任及び降任

(昇任)

第12条 職員の昇任は、選考による。

2 前項の選考は、前条第1項に規定する勤務評定のほか、総合的な能力評価に基づいて行う。

(降任)

第13条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを降任させることができる。